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(樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十七號
公布年月日: 昭和14年5月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月十六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第三百二十七號
樺太廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第八號中「屬 專任六人」ヲ「屬 專任十五人」ニ改ム
同條ニ左ノ二號ヲ加フ
十一
國民職業能力ノ登錄ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任四人
十二
國勢調査ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月十六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第三百二十七号
樺太庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第八号中「属 専任六人」ヲ「属 専任十五人」ニ改ム
同条ニ左ノ二号ヲ加フ
十一
国民職業能力ノ登録ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任四人
十二
国勢調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革