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(樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十號
公布年月日: 昭和11年12月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月十六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第四百四十號
樺太廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
七
鐵道ノ建設ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任二人
技手 專任八人
第二條
鐵道ノ改良ニ關スル事務ニ從事セシムル爲樺太廳鐵道事務所ニ左ノ職員ヲ增置ス
鐵道技師 專任一人
鐵道書記 專任一人
鐵道技手 專任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月十六日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第四百四十号
樺太庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
七
鉄道ノ建設ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任二人
技手 専任八人
第二条
鉄道ノ改良ニ関スル事務ニ従事セシムル為樺太庁鉄道事務所ニ左ノ職員ヲ増置ス
鉄道技師 専任一人
鉄道書記 専任一人
鉄道技手 専任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革