(輸出入取引審議会への諮問)
第十七条 主務大臣は、第二条第一項又は第三条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、輸出入取引審議会に諮問しなければならない。
(報告の徴収)
第十八条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、使用者に対し、その輸出向けに出荷する特定貨物に関し報告をさせることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定団体又は検査機関に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第十九条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、使用者の所有する特定貨物の保管の場所に立ち入り、その特定貨物を検査させることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定団体又は検査機関の事務所、事業所又は倉庫に立ち入り、業務の状況又は特定貨物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(表示の除去等)
第二十条 主務大臣は、前条第一項又は第二項の規定によりその職員に特定貨物を検査させた場合において、当該特定貨物が次の各号の一に該当するときは、その表示を除去し、又はこれに消印を附することができる。
一 当該特定貨物又はその包装に第十三条第二項又は第三項の規定に違反して表示が附されているとき。
二 前号に掲げる場合のほか、第十三条第一項の表示が附されている場合において、当該特定貨物の品質が当該認定規程に定める基準に適合していないとき。
(主務大臣及び主務省令)
第二十一条 この法律において主務大臣は、通商産業大臣及び当該特定貨物の生産を所掌する大臣とする。
2 この法律において主務省令は、主務大臣の発する命令とする。