生命保険審査会官制
法令番号: 勅令第三百七十號
公布年月日: 昭和20年6月16日
法令の形式: 勅令
朕生命保險審查會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十五日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
大藏大臣 廣瀨豐作
勅令第三百七十號
生命保險審查會官制
第一條 生命保險審查會ハ大藏大臣ノ監督ニ屬シ生命保險中央會法第三十四條第一項及第二項ノ損失及其ノ額ヲ決定ス
審查會ハ前項ノ外大藏大臣ノ諮問ニ應ジテ生命保險(戰爭死亡傷害保險法ニ依ル保險ヲ含ム)制度ノ運營ニ關スル重要事項ヲ調查審議ス
第二條 審查會ハ會長一人及委員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調查審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ大藏次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
臨時委員ハ當該特別ノ事項ニ關スル調查審議終了シタルトキハ退任ス
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ大藏大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 審查會ニ幹事ヲ置ク大藏大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 審查會ニ書記ヲ置ク大藏大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ受ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕生命保険審査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十五日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
大蔵大臣 広瀬豊作
勅令第三百七十号
生命保険審査会官制
第一条 生命保険審査会ハ大蔵大臣ノ監督ニ属シ生命保険中央会法第三十四条第一項及第二項ノ損失及其ノ額ヲ決定ス
審査会ハ前項ノ外大蔵大臣ノ諮問ニ応ジテ生命保険(戦争死亡傷害保険法ニ依ル保険ヲ含ム)制度ノ運営ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第二条 審査会ハ会長一人及委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ大蔵次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
臨時委員ハ当該特別ノ事項ニ関スル調査審議終了シタルトキハ退任ス
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ大蔵大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 審査会ニ幹事ヲ置ク大蔵大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 審査会ニ書記ヲ置ク大蔵大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ受ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス