第一條 稅制調査会は、大藏大臣の所轄に属し、その諮問に應じて、終戰後における稅制の整備に関する方策その他稅制に関する重要事項を調査審議する。
調査会は、前項の事項について、関係各大臣に建議することができる。
第二條 調査会は、会長一人及び委員三十人以內で、これを組織する。
第三條 專門の事項を調査させるため、調査会に專門委員を置くことができる。
第四條 会長及び委員は、大藏大臣の奏請により、內閣で、これを命ずる。
專門委員は、会長の指名に基いて、大藏大臣の奏請により、內閣で、これを命ずる。
会長に事故があるときは、委員の互選した者が、その職務を代理する。
幹事は、会長の指名に基いて、大藏大臣の奏請により、內閣で、これを命ずる。
第八條 調査会は、第一條の調査に関し必要があるときは、関係各廳又はその他の者に対して、資料の提出又は說明を求めることができる。
第九條 調査会は、この勅令施行の日から一年以內に、その諮問に係る事項について、調査審議を完了し、その結果を、大藏大臣に報吿するものとする。
調査会は、必要があるときは、前項の報吿に先だつて、中間報吿をすることができる。
前二項の場合において、多数意見の外少數意見があるときは、これをも併せて、報吿するものとする。