税制調査会官制
法令番号: 勅令第五百九十四号
公布年月日: 昭和21年12月7日
法令の形式: 勅令
朕は、稅制調査會官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月六日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百九十四号
稅制調査會官制
第一條 稅制調査会は、大藏大臣の所轄に属し、その諮問に應じて、終戰後における稅制の整備に関する方策その他稅制に関する重要事項を調査審議する。
調査会は、前項の事項について、関係各大臣に建議することができる。
第二條 調査会は、会長一人及び委員三十人以內で、これを組織する。
第三條 專門の事項を調査させるため、調査会に專門委員を置くことができる。
第四條 会長及び委員は、大藏大臣の奏請により、內閣で、これを命ずる。
專門委員は、会長の指名に基いて、大藏大臣の奏請により、內閣で、これを命ずる。
第五條 会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、委員の互選した者が、その職務を代理する。
第六條 調査会に幹事若干人を置く。
幹事は、会長の指名に基いて、大藏大臣の奏請により、內閣で、これを命ずる。
幹事は、会長の指揮を承けて、庶務を整理する。
第七條 調査会に書記若干人を置く。
書記は、大藏大臣が、これを命ずる。
書記は、上司の指揮を承けて、庶務に從事する。
第八條 調査会は、第一條の調査に関し必要があるときは、関係各廳又はその他の者に対して、資料の提出又は說明を求めることができる。
第九條 調査会は、この勅令施行の日から一年以內に、その諮問に係る事項について、調査審議を完了し、その結果を、大藏大臣に報吿するものとする。
調査会は、必要があるときは、前項の報吿に先だつて、中間報吿をすることができる。
前二項の場合において、多数意見の外少數意見があるときは、これをも併せて、報吿するものとする。
第十條 政府は、前條の報吿を公表するものとする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、税制調査会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百九十四号
税制調査会官制
第一条 税制調査会は、大蔵大臣の所轄に属し、その諮問に応じて、終戦後における税制の整備に関する方策その他税制に関する重要事項を調査審議する。
調査会は、前項の事項について、関係各大臣に建議することができる。
第二条 調査会は、会長一人及び委員三十人以内で、これを組織する。
第三条 専門の事項を調査させるため、調査会に専門委員を置くことができる。
第四条 会長及び委員は、大蔵大臣の奏請により、内閣で、これを命ずる。
専門委員は、会長の指名に基いて、大蔵大臣の奏請により、内閣で、これを命ずる。
第五条 会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、委員の互選した者が、その職務を代理する。
第六条 調査会に幹事若干人を置く。
幹事は、会長の指名に基いて、大蔵大臣の奏請により、内閣で、これを命ずる。
幹事は、会長の指揮を承けて、庶務を整理する。
第七条 調査会に書記若干人を置く。
書記は、大蔵大臣が、これを命ずる。
書記は、上司の指揮を承けて、庶務に従事する。
第八条 調査会は、第一条の調査に関し必要があるときは、関係各庁又はその他の者に対して、資料の提出又は説明を求めることができる。
第九条 調査会は、この勅令施行の日から一年以内に、その諮問に係る事項について、調査審議を完了し、その結果を、大蔵大臣に報告するものとする。
調査会は、必要があるときは、前項の報告に先だつて、中間報告をすることができる。
前二項の場合において、多数意見の外少数意見があるときは、これをも併せて、報告するものとする。
第十条 政府は、前条の報告を公表するものとする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。