大蔵省預金部の資金が大正13年末には15億5千8百余万円に達し、今後も増加傾向にある中、その運用は国民の零細な資金であることから慎重な考慮が必要である。しかし現行の預金規則では運用に関する法令上の制限がなく、大蔵大臣の裁量に委ねられているため、放漫不確実との批判があった。また、収支経理についても明確な法制が存在しない。そこで行政財政の整理刷新を機に、預金部預金法を制定し、預金部資金運用委員会を設置して運用の適切性と公正性を確保するとともに、大蔵省預金部特別会計法を制定して収支経理の明確化を図ることとした。
参照した発言:
第50回帝国議会 衆議院 本会議 第6号