日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(造幣庁資金払出ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十二號
公布年月日: 昭和7年6月18日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和12年4月1日 法律第35号
改正:
昭和22年3月31日 法律第37号
改正:
昭和24年5月31日 法律第145号
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル造幣局資金拂出ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十七日
內閣總理大臣兼外務大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
法律第十二號
政府ハ造幣局資金トシテ保有スル銀地金ノ內五萬貫ヲ限リ當該資金ヨリ之ヲ拂出スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ拂出シタル銀地金ハ支那在留邦人ノ事業復興資金トシテ貸付クルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依リ拂出シタル銀地金ハ拂出シノ日ヨリ五年以內ニ一般會計ノ負擔ニ於テ之ヲ補塡スベシ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル造幣局資金払出ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十七日
内閣総理大臣兼外務大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
法律第十二号
政府ハ造幣局資金トシテ保有スル銀地金ノ内五万貫ヲ限リ当該資金ヨリ之ヲ払出スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ払出シタル銀地金ハ支那在留邦人ノ事業復興資金トシテ貸付クルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依リ払出シタル銀地金ハ払出シノ日ヨリ五年以内ニ一般会計ノ負担ニ於テ之ヲ補填スベシ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革