印刷局特別会計の固有資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第32号
公布年月日: 昭和24年4月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

印刷局特別会計の運営を円滑にするため、一般会計からの繰入金により固有資本を増加させることを目的としている。1949年度の印刷局の予定事業量は、日本銀行券や収入印紙、郵便切手等で約49億9千万円に達する。事業の円滑な運営には約8億円の運転資金が必要だが、現在は100万円の資本金のみで、1948年度は8億円を借入金で賄っていた。この借入金は本年度内に償還が必要なため、一般会計から8億円を限度として繰入れを行い、固有資本を増加させようとするものである。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年4月12日)
参議院
(昭和24年4月13日)
衆議院
(昭和24年4月14日)
参議院
(昭和24年4月15日)
(昭和24年4月18日)
(昭和24年4月25日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
印刷局特別会計の固有資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十二号
印刷局特別会計の固有資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、印刷局特別会計における固有資本の増加に充てるため、昭和二十四年度において、一般会計から、八億円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
印刷局特別会計の固有資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十二号
印刷局特別会計の固有資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、印刷局特別会計における固有資本の増加に充てるため、昭和二十四年度において、一般会計から、八億円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂