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印刷局特別会計の固有資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第三十二号
公布年月日: 昭和24年4月25日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和24年5月31日 法律第145号
廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
印刷局特別会計の固有資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十二号
印刷局特別会計の固有資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、印刷局特別会計における固有資本の増加に充てるため、昭和二十四年度において、一般会計から、八億円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
印刷局特別会計の固有資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十二号
印刷局特別会計の固有資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、印刷局特別会計における固有資本の増加に充てるため、昭和二十四年度において、一般会計から、八億円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革