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法令データベース
本データベースについて
(造幣庁ノ資金ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十三號
公布年月日: 昭和18年3月6日
法令の形式: 法律
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和24年5月31日 法律第145号
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
改正:
(造幣局ノ東京出張所ノ庁舎、工場其ノ他ノ建物及其ノ附属設備ノ新営拡張ニ要スル経費ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル造幣局ノ資金ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月五日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第十三號
第一條
從來ノ造幣局据置運轉資本ニ二千六百萬圓ヲ增加ス
前項ノ資本ノ增加ニ充ツル爲之ニ必要ナル金額ヲ限リ昭和十八年度以降ニ於テ漸次造幣局資金ノ內ヨリ繰入ルルコトヲ得
第二條
昭和十五年法律第七號中左ノ通改正ス
第一項中「二千三百五萬八千百七十五圓」ヲ「八千四百八十一萬八千二百七十九圓」ニ、「昭和十九年度」ヲ「昭和二十年度」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル造幣局ノ資金ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月五日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第十三号
第一条
従来ノ造幣局据置運転資本ニ二千六百万円ヲ増加ス
前項ノ資本ノ増加ニ充ツル為之ニ必要ナル金額ヲ限リ昭和十八年度以降ニ於テ漸次造幣局資金ノ内ヨリ繰入ルルコトヲ得
第二条
昭和十五年法律第七号中左ノ通改正ス
第一項中「二千三百五万八千百七十五円」ヲ「八千四百八十一万八千二百七十九円」ニ、「昭和十九年度」ヲ「昭和二十年度」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革