納税資金亡失責任審査委員会官制
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 昭和20年3月7日
法令の形式: 勅令
朕納稅資金亡失責任審査委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月六日
內閣總理大臣 小磯國昭
大藏大臣 津島壽一
勅令第九十八號
納稅資金亡失責任審査委員會官制
第一條 納稅資金亡失責任審査委員會ハ財務局長ノ監督ニ屬シ納稅施設法第六條ノ三第一項ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ財務局所轄內ニ之ヲ置ク
第三條 委員會ハ會長一人及委員十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第四條 會長ハ財務局長ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 委員ハ關係各廳高等官、稅務署長、市區町村長及學識經驗アル者ノ中ヨリ大藏大臣之ヲ命ズ
第六條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ財務局長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第七條 委員會ニ幹事ヲ置ク關係各廳高等官ノ中ヨリ大藏大臣之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八條 委員會ニ書記ヲ置ク財務局長之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條 樺太ニ在リテハ本令中大藏大臣トアリ又ハ財務局長トアルハ樺太廳長官トシ稅務署長トアルハ樺太廳支廳長トシ財務局トアルハ樺太廳トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕納税資金亡失責任審査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月六日
内閣総理大臣 小磯国昭
大蔵大臣 津島寿一
勅令第九十八号
納税資金亡失責任審査委員会官制
第一条 納税資金亡失責任審査委員会ハ財務局長ノ監督ニ属シ納税施設法第六条ノ三第一項ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ財務局所轄内ニ之ヲ置ク
第三条 委員会ハ会長一人及委員十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第四条 会長ハ財務局長ヲ以テ之ニ充ツ
第五条 委員ハ関係各庁高等官、税務署長、市区町村長及学識経験アル者ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ズ
第六条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ財務局長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第七条 委員会ニ幹事ヲ置ク関係各庁高等官ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条 委員会ニ書記ヲ置ク財務局長之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条 樺太ニ在リテハ本令中大蔵大臣トアリ又ハ財務局長トアルハ樺太庁長官トシ税務署長トアルハ樺太庁支庁長トシ財務局トアルハ樺太庁トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス