造幣局据置運転資本の増加等に関する法律
法令番号: 法律第八号
公布年月日: 昭和24年3月31日
法令の形式: 法律
造幣局据置運轉資本の増加等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八号
造幣局据置運轉資本の増加等に関する法律
第一條 從來の造幣局据置運轉資本に二千万円を増加する。
2 前項の資本の増加に充てるため、昭和二十三年度において一千万円、昭和二十四年度において一千万円を造幣局資金から繰り入れることができる。
第二條 造幣局特別会計法(大正四年法律第九号)の一部を次のように改正する。
第九條ノ二の次に次の一條を加える。
第九條ノ三 本会計ニ於テ支拂義務ノ発生シタル歳出金ニシテ当該年度内ニ支出済ト爲ラザリシモノニ係ル歳出予算ハ之ヲ翌年度ニ繰越使用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル繰越ニ付テハ財政法第四十三條ノ規定ハ之ヲ適用セズ
大藏大臣第一項ノ規定ニ依ル繰越ヲ爲シタルトキハ会計檢査院ニ之ヲ通知スベシ
第一項ノ規定ニ依リ繰越ヲ爲シタルトキハ当該経費ニ付テハ財政法第三十一條第一項ノ規定ニ依リ予算ノ配賦アリタルモノト看做ス
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
造幣局据置運転資本の増加等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八号
造幣局据置運転資本の増加等に関する法律
第一条 従来の造幣局据置運転資本に二千万円を増加する。
2 前項の資本の増加に充てるため、昭和二十三年度において一千万円、昭和二十四年度において一千万円を造幣局資金から繰り入れることができる。
第二条 造幣局特別会計法(大正四年法律第九号)の一部を次のように改正する。
第九条ノ二の次に次の一条を加える。
第九条ノ三 本会計ニ於テ支払義務ノ発生シタル歳出金ニシテ当該年度内ニ支出済ト為ラザリシモノニ係ル歳出予算ハ之ヲ翌年度ニ繰越使用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル繰越ニ付テハ財政法第四十三条ノ規定ハ之ヲ適用セズ
大蔵大臣第一項ノ規定ニ依ル繰越ヲ為シタルトキハ会計検査院ニ之ヲ通知スベシ
第一項ノ規定ニ依リ繰越ヲ為シタルトキハ当該経費ニ付テハ財政法第三十一条第一項ノ規定ニ依リ予算ノ配賦アリタルモノト看做ス
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂