第一條 財產稅委員會は、大藏大臣の監督に屬し、その諮問に應じ、財產稅法の施行に伴ふ財產の評價の調整に關する重要事項を調查審議する。
第二條 委員會は、會長一人及び委員二十人以內で、これを組織する。
專門の事項を調查させるため、委員會に專門委員を置くことができる。
委員は、關係各廳の一級の官吏、貴族院議員、衆議院議員及び學識經驗ある者の中から、大藏大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
專門委員は、關係各廳の一級又は二級の官吏及び學識經驗ある者の中から、大藏大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
會長に事故があるときは、大藏大臣の指名する委員が、その職務を代理する。
幹事は、關係各廳の一級又は二級の官吏の中から、大藏大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
書記は、大藏省の二級又は三級の官吏の中から、大藏大臣がこれを命ずる。