財産税委員会官制
法令番号: 勅令第五百七十九號
公布年月日: 昭和21年11月30日
法令の形式: 勅令
朕は、財產稅委員會官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十九日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百七十九號
財產稅委員會官制
第一條 財產稅委員會は、大藏大臣の監督に屬し、その諮問に應じ、財產稅法の施行に伴ふ財產の評價の調整に關する重要事項を調查審議する。
第二條 委員會は、會長一人及び委員二十人以內で、これを組織する。
專門の事項を調查させるため、委員會に專門委員を置くことができる。
第三條 會長は、大藏大臣を以て、これに充てる。
委員は、關係各廳の一級の官吏、貴族院議員、衆議院議員及び學識經驗ある者の中から、大藏大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
專門委員は、關係各廳の一級又は二級の官吏及び學識經驗ある者の中から、大藏大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
第四條 會長は、會務を總理する。
會長に事故があるときは、大藏大臣の指名する委員が、その職務を代理する。
第五條 委員會に幹事を置く。
幹事は、關係各廳の一級又は二級の官吏の中から、大藏大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
幹事は、會長の指揮を受け、庶務を整理する。
第六條 委員會に書記を置く。
書記は、大藏省の二級又は三級の官吏の中から、大藏大臣がこれを命ずる。
書記は、上司の指揮を受け、庶務に從事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、財産税委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百七十九号
財産税委員会官制
第一条 財産税委員会は、大蔵大臣の監督に属し、その諮問に応じ、財産税法の施行に伴ふ財産の評価の調整に関する重要事項を調査審議する。
第二条 委員会は、会長一人及び委員二十人以内で、これを組織する。
専門の事項を調査させるため、委員会に専門委員を置くことができる。
第三条 会長は、大蔵大臣を以て、これに充てる。
委員は、関係各庁の一級の官吏、貴族院議員、衆議院議員及び学識経験ある者の中から、大蔵大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
専門委員は、関係各庁の一級又は二級の官吏及び学識経験ある者の中から、大蔵大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
第四条 会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、大蔵大臣の指名する委員が、その職務を代理する。
第五条 委員会に幹事を置く。
幹事は、関係各庁の一級又は二級の官吏の中から、大蔵大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
幹事は、会長の指揮を受け、庶務を整理する。
第六条 委員会に書記を置く。
書記は、大蔵省の二級又は三級の官吏の中から、大蔵大臣がこれを命ずる。
書記は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。