朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル造幣局特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
法律第九號
造幣局特別會計法
第一條 造幣局ノ事業ヲ經營スル爲固定資本、据置運轉資本及資金ヲ置キ作業上ノ收入、附屬雜收入及資金ニ屬スル收入ヲ以テ歲入ト爲シ作業ノ費用及資金ニ屬スル支出ヲ以テ歲出ト爲シ特別ノ會計ヲ立テシム
第二條 造幣局ニ於テ從來使用シ及將來增加スル所ノ土地、建物、築造、機械、重要ナル器具及標本ヲ以テ固定資本トシ從來ノ据置運轉資本ヲ以テ据置運轉資本トス
資金ハ大正四年度末現在ノ貨幣整理資金特別會計所屬ノ資金ヲ以テ之ニ充テ舊貨幣及流通不便貨幣ノ交換及處分ニ關スル用途ニ使用ス
第三條 固定資本ノ維持、修理及補充ハ作業上ノ歲入ヲ以テ之ヲ支辨スヘシ
第四條 本會計ニ於ケル作業上ノ歲出額ハ其ノ實際ノ歲入及据置運轉資本ノ合計額ヲ超過スルコトヲ許サス
第五條 資金ニ屬スル收入支出ハ別途ノ歲入歲出トシテ之ヲ整理スヘシ
第六條 作業上ノ純益ハ之ヲ資金ニ編入スヘシ
第七條 資金ノ收入支出ノ決算上過剩ヲ生シタルトキハ之ヲ該資金ニ編入スヘシ
第八條 固定資本ニ屬スル物件ノ賣拂代金ハ之ヲ一般ノ歲入ニ編入スヘシ
第九條 政府ハ每年本特別會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト共ニ之ヲ帝國議會ニ提出スヘシ
第十條 本會計ノ收入支出ニ關スル規程ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ大正五年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル造幣局特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
法律第九号
造幣局特別会計法
第一条 造幣局ノ事業ヲ経営スル為固定資本、据置運転資本及資金ヲ置キ作業上ノ収入、附属雑収入及資金ニ属スル収入ヲ以テ歳入ト為シ作業ノ費用及資金ニ属スル支出ヲ以テ歳出ト為シ特別ノ会計ヲ立テシム
第二条 造幣局ニ於テ従来使用シ及将来増加スル所ノ土地、建物、築造、機械、重要ナル器具及標本ヲ以テ固定資本トシ従来ノ据置運転資本ヲ以テ据置運転資本トス
資金ハ大正四年度末現在ノ貨幣整理資金特別会計所属ノ資金ヲ以テ之ニ充テ旧貨幣及流通不便貨幣ノ交換及処分ニ関スル用途ニ使用ス
第三条 固定資本ノ維持、修理及補充ハ作業上ノ歳入ヲ以テ之ヲ支弁スヘシ
第四条 本会計ニ於ケル作業上ノ歳出額ハ其ノ実際ノ歳入及据置運転資本ノ合計額ヲ超過スルコトヲ許サス
第五条 資金ニ属スル収入支出ハ別途ノ歳入歳出トシテ之ヲ整理スヘシ
第六条 作業上ノ純益ハ之ヲ資金ニ編入スヘシ
第七条 資金ノ収入支出ノ決算上過剰ヲ生シタルトキハ之ヲ該資金ニ編入スヘシ
第八条 固定資本ニ属スル物件ノ売払代金ハ之ヲ一般ノ歳入ニ編入スヘシ
第九条 政府ハ毎年本特別会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト共ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
第十条 本会計ノ収入支出ニ関スル規程ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ大正五年度ヨリ之ヲ施行ス