(政府貸付金処理ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十五號
公布年月日: 昭和10年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル政府貸付金處理ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
內務大臣 後藤文夫
外務大臣 廣田弘毅
文部大臣 松田源治
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
法律第二十五號
本法施行ノ際現ニ存スル政府貸付金中勅令ノ定ムルモノニシテ其ノ貸付先ニ於テ既定ノ條件ヲ以テシテハ元利金ノ支拂ヲ爲スコト著シク困難ト爲レルモノ其ノ他特殊ノ事由アルモノニ付テハ政府ハ公益ノ爲必要アリト認ムル場合ニ限リ委員會ノ議ヲ經テ貸付條件又ハ延滯セル元利金ノ支拂方法ヲ變更スルコトヲ得
前項ノ委員會ノ組織及權限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル政府貸付金処理ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
内務大臣 後藤文夫
外務大臣 広田弘毅
文部大臣 松田源治
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
法律第二十五号
本法施行ノ際現ニ存スル政府貸付金中勅令ノ定ムルモノニシテ其ノ貸付先ニ於テ既定ノ条件ヲ以テシテハ元利金ノ支払ヲ為スコト著シク困難ト為レルモノ其ノ他特殊ノ事由アルモノニ付テハ政府ハ公益ノ為必要アリト認ムル場合ニ限リ委員会ノ議ヲ経テ貸付条件又ハ延滞セル元利金ノ支払方法ヲ変更スルコトヲ得
前項ノ委員会ノ組織及権限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス