国家行政組織法の制定に伴い、運輸省の行政組織を法律で規定する必要が生じた。また、連合国最高司令官から、鉄道等の政府事業職員を普通公職から除外し、公共企業体として組織すべきとの指示があった。これにより、国有鉄道の経営の企業性と公共性を保証し、合理化と自主化を可能にするため、本法案を提出することとなった。本法案により、国有鉄道が公共企業体として健全な発達を遂げ、公共の福祉を増進するための第一歩となり、同時に行政と企業を分離して運輸省の機構を整備する結果となる。
参照した発言:
第3回国会 衆議院 運輸委員会 第4号
総則(第一條―第八條) |
監理委員会(第九條―第十七條) |
役員及び職員(第十八條―第三十五條) |
会計(第三十六條―第五十一條) |
監督(第五十二條―第五十四條) |
罰則(第五十五條) |
雜則(第五十六條―第六十三條) |