日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第189号
公布年月日: 昭和26年6月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和25年5月10日法律第159号による日本国有鉄道法の改正時、第12条に第2項、第3項が追加された際、旧第2項を第4項とする条文整理が必要であったにもかかわらず、その整理が漏れていた。これに伴い、第21条(役員の欠格条項)及び第26条(職員に関する規定)の関連条文についても整理が必要となったため、今回の改正法案が提案された。

参照した発言:
第10回国会 参議院 運輸委員会 第9号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年3月17日)
衆議院
(昭和26年3月22日)
(昭和26年3月26日)
(昭和26年3月27日)
参議院
(昭和26年3月28日)
(昭和26年3月29日)
衆議院
(昭和26年3月31日)
両院
衆議院
(昭和26年5月25日)
参議院
(昭和26年5月26日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十九号
日本国有鉄道法の一部を改正する法律
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十一條中「第十二條第二項」を「第十二條第四項」に改める。
第二十六條第二項中「第十二條第二項第三号に該当する者」を「第十二條第四項第三号に該当する者(町村の議会の議員である者を除く。)」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際日本国有鉄道の職員であつて、運輸省設置法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百五十九号)の施行の日(昭和二十五年五月十日)以後に行われた選挙によつて市(特別区を含む。)の議会の議員となり、現にその議員であるものは、第二十六條第二項の改正規定にかかわらず、その任期中は、引き続きその議員であることができる。
3 前項の日以後に行われた地方公共団体の議会の議員の選挙の際日本国有鉄道の職員であつて、当該選挙において当選人となつたものについては、改正前の第二十六條第二項の規定は、その者が当選人であること、議員であること及び日本国有鉄道の職員であることになんらの影響を及ぼすものでない。
4 第二十六條第二項の改正規定は、この法律施行の際日本国有鉄道の職員であつて、現に都道府県の議会の議員であるものについては、附則第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して十日間は、適用しない。この場合において、その者がその期間内に議員の職を辞さないときは、その期間を経過した日に日本国有鉄道の職員の職を辞したものとみなす。
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 山崎猛
日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十九号
日本国有鉄道法の一部を改正する法律
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中「第十二条第二項」を「第十二条第四項」に改める。
第二十六条第二項中「第十二条第二項第三号に該当する者」を「第十二条第四項第三号に該当する者(町村の議会の議員である者を除く。)」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際日本国有鉄道の職員であつて、運輸省設置法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百五十九号)の施行の日(昭和二十五年五月十日)以後に行われた選挙によつて市(特別区を含む。)の議会の議員となり、現にその議員であるものは、第二十六条第二項の改正規定にかかわらず、その任期中は、引き続きその議員であることができる。
3 前項の日以後に行われた地方公共団体の議会の議員の選挙の際日本国有鉄道の職員であつて、当該選挙において当選人となつたものについては、改正前の第二十六条第二項の規定は、その者が当選人であること、議員であること及び日本国有鉄道の職員であることになんらの影響を及ぼすものでない。
4 第二十六条第二項の改正規定は、この法律施行の際日本国有鉄道の職員であつて、現に都道府県の議会の議員であるものについては、附則第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して十日間は、適用しない。この場合において、その者がその期間内に議員の職を辞さないときは、その期間を経過した日に日本国有鉄道の職員の職を辞したものとみなす。
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 山崎猛