昭和25年5月10日法律第159号による日本国有鉄道法の改正時、第12条に第2項、第3項が追加された際、旧第2項を第4項とする条文整理が必要であったにもかかわらず、その整理が漏れていた。これに伴い、第21条(役員の欠格条項)及び第26条(職員に関する規定)の関連条文についても整理が必要となったため、今回の改正法案が提案された。
参照した発言: 第10回国会 参議院 運輸委員会 第9号