財政法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百八号
公布年月日: 昭和37年5月8日
法令の形式: 法律
財政法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年五月八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百八号
財政法の一部を改正する法律
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十九条を次のように改める。
第二十九条 内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、補正予算を作成し、これを国会に提出することができる。
一 法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合
二 予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合
附則第七条第二項中「大蔵事務次官」を「大蔵大臣」に改め、同条第七項中「委員」の下に「及び臨時委員」を加え、同項を同条第九項とし、同項の前に次の一項を加える。
8 審議会の臨時委員は、当該特別事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
附則第七条第六項を同条第七項とし、同条第五項ただし書を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項中「委員」の下に「及び臨時委員」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「大蔵事務次官」を「大蔵大臣」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
附則第七条に次の一項を加える。
10 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の見出しを「(補正予算)」に改め、同条第一項中「避けることのできない事由により必要がある場合に限り、追加予算」を「事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。
第三十九条第二項中「追加予算」を「補正予算」に改める。
第四十条を次のように改める。
第四十条 削除
3 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の十一の見出しを「(補正予算)」に改め、同条第一項中「避けることのできない事由により必要がある場合に限り、追加予算」を「事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。
第三十九条の十一第二項中「追加予算」を「補正予算」に改める。
第三十九条の十二を次のように改める。
第三十九条の十二 削除
4 日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第三十条の見出しを「(補正予算)」に改め、同条第一項中「避けることのできない事由により必要がある場合に限り、追加予算」を「事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。
第三十条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「追加予算及び予算の修正」を「補正予算」に改め、同項を同条第二項とする。
5 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の見出しを「(補正予算)」に改め、同条第一項中「避けることのできない事由により必要がある場合に限り」を「事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には」に、「追加予算」を「補正予算」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。
第十条第二項中「追加予算」を「補正予算」に改める。
第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
6 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の見出しを「(補正予算)」に改め、同条第一項中「避けることのできない事由により必要がある場合に限り、追加予算」を「事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。
第二十八条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「追加予算及び予算の修正」を「補正予算」に改め、同項を同条第二項とする。
7 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第五十条の見出しを「(補正予算)」に改め、同条第一項中「避けることのできない事由により必要がある場合に限り、追加予算」を「事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。
第五十条第二項中「追加予算」を「補正予算」に改める。
第五十一条を次のように改める。
第五十一条 削除
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 灘尾弘吉
農林大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫
通商産業大臣 佐藤榮作
運輸大臣 齊藤昇
郵政大臣 迫水久常
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙
財政法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年五月八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百八号
財政法の一部を改正する法律
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十九条を次のように改める。
第二十九条 内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、補正予算を作成し、これを国会に提出することができる。
一 法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合
二 予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合
附則第七条第二項中「大蔵事務次官」を「大蔵大臣」に改め、同条第七項中「委員」の下に「及び臨時委員」を加え、同項を同条第九項とし、同項の前に次の一項を加える。
8 審議会の臨時委員は、当該特別事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
附則第七条第六項を同条第七項とし、同条第五項ただし書を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項中「委員」の下に「及び臨時委員」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「大蔵事務次官」を「大蔵大臣」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
附則第七条に次の一項を加える。
10 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の見出しを「(補正予算)」に改め、同条第一項中「避けることのできない事由により必要がある場合に限り、追加予算」を「事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。
第三十九条第二項中「追加予算」を「補正予算」に改める。
第四十条を次のように改める。
第四十条 削除
3 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の十一の見出しを「(補正予算)」に改め、同条第一項中「避けることのできない事由により必要がある場合に限り、追加予算」を「事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。
第三十九条の十一第二項中「追加予算」を「補正予算」に改める。
第三十九条の十二を次のように改める。
第三十九条の十二 削除
4 日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第三十条の見出しを「(補正予算)」に改め、同条第一項中「避けることのできない事由により必要がある場合に限り、追加予算」を「事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。
第三十条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「追加予算及び予算の修正」を「補正予算」に改め、同項を同条第二項とする。
5 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の見出しを「(補正予算)」に改め、同条第一項中「避けることのできない事由により必要がある場合に限り」を「事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には」に、「追加予算」を「補正予算」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。
第十条第二項中「追加予算」を「補正予算」に改める。
第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
6 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の見出しを「(補正予算)」に改め、同条第一項中「避けることのできない事由により必要がある場合に限り、追加予算」を「事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。
第二十八条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「追加予算及び予算の修正」を「補正予算」に改め、同項を同条第二項とする。
7 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第五十条の見出しを「(補正予算)」に改め、同条第一項中「避けることのできない事由により必要がある場合に限り、追加予算」を「事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。
第五十条第二項中「追加予算」を「補正予算」に改める。
第五十一条を次のように改める。
第五十一条 削除
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 灘尾弘吉
農林大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫
通商産業大臣 佐藤栄作
運輸大臣 斉藤昇
郵政大臣 迫水久常
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙