日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第187号
公布年月日: 昭和36年11月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本国有鉄道は公共企業体として公共の福祉を増進するため事業を経営し、能率的な運営を行う使命を有している。政府はこれまでも様々な施策を講じてきたが、今回は日本国有鉄道が保有する余裕金について、効率的な運用を図るため、国債の保有または資金運用部への預託による運用を可能とする法律措置を講じることとした。

参照した発言:
第39回国会 衆議院 運輸委員会 第2号

審議経過

第39回国会

参議院
(昭和36年9月26日)
衆議院
(昭和36年10月3日)
参議院
(昭和36年10月5日)
衆議院
(昭和36年10月18日)
(昭和36年10月19日)
参議院
(昭和36年10月24日)
(昭和36年10月26日)
(昭和36年10月27日)
衆議院
(昭和36年10月31日)
参議院
(昭和36年10月31日)
日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百八十七号
日本国有鉄道法の一部を改正する法律
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の見出し中「現金の取扱」を「現金の取扱等」に改め、同条に次の一項を加える。
3 日本国有鉄道は、次の方法により業務上の余裕金を運用することができる。ただし、第一項の規定により国庫に預託された預託金の額が大蔵大臣の定める金額以下である場合は、この限りでない。
一 国債の保有
二 資金運用部への預託
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 齋藤昇
内閣総理大臣 池田勇人
日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百八十七号
日本国有鉄道法の一部を改正する法律
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の見出し中「現金の取扱」を「現金の取扱等」に改め、同条に次の一項を加える。
3 日本国有鉄道は、次の方法により業務上の余裕金を運用することができる。ただし、第一項の規定により国庫に預託された預託金の額が大蔵大臣の定める金額以下である場合は、この限りでない。
一 国債の保有
二 資金運用部への預託
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 斎藤昇
内閣総理大臣 池田勇人