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日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百八十七号
公布年月日: 昭和36年11月4日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本国有鉄道法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百八十七号
日本国有鉄道法の一部を改正する法律
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の見出し中「現金の取扱」を「現金の取扱等」に改め、同条に次の一項を加える。
3
日本国有鉄道は、次の方法により業務上の余裕金を運用することができる。ただし、第一項の規定により国庫に預託された預託金の額が大蔵大臣の定める金額以下である場合は、この限りでない。
一
国債の保有
二
資金運用部への預託
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 齋藤昇
内閣総理大臣 池田勇人
日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百八十七号
日本国有鉄道法の一部を改正する法律
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の見出し中「現金の取扱」を「現金の取扱等」に改め、同条に次の一項を加える。
3
日本国有鉄道は、次の方法により業務上の余裕金を運用することができる。ただし、第一項の規定により国庫に預託された預託金の額が大蔵大臣の定める金額以下である場合は、この限りでない。
一
国債の保有
二
資金運用部への預託
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 斎藤昇
内閣総理大臣 池田勇人
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