日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第192号
公布年月日: 昭和24年6月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国有鉄道監理委員の任命手続きについて、現行法では衆議院が同意し参議院が同意しない場合、衆議院の同意をもって両院の同意とみなすことができた。しかし監理委員は運輸、工業、商業、金融の経験者から広く選考され、政治的要素を含まない。また国有鉄道事業の能率的運営と公共福祉の増進を目的とする業務運営を指導統制する立場から、両院のいずれかが同意しない者の任命は妥当でないため、当該規定を削除する。

参照した発言:
第5回国会 参議院 本会議 第21号

審議経過

第5回国会

参議院
(昭和24年5月6日)
衆議院
(昭和24年5月9日)
(昭和24年5月20日)
(昭和24年5月21日)
(昭和24年5月31日)
日本國有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十二号
日本國有鉄道法の一部を改正する法律
日本國有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十二條第二項を削り、第三項を第二項とする。
第十四條第二項を削る。
第二十一條及び第二十六條第二項中「第三項」を「第二項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十二号
日本国有鉄道法の一部を改正する法律
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項を削り、第三項を第二項とする。
第十四条第二項を削る。
第二十一条及び第二十六条第二項中「第三項」を「第二項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂