日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百九十二号
公布年月日: 昭和24年6月4日
法令の形式: 法律
日本國有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十二号
日本國有鉄道法の一部を改正する法律
日本國有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十二條第二項を削り、第三項を第二項とする。
第十四條第二項を削る。
第二十一條及び第二十六條第二項中「第三項」を「第二項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十二号
日本国有鉄道法の一部を改正する法律
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項を削り、第三項を第二項とする。
第十四条第二項を削る。
第二十一条及び第二十六条第二項中「第三項」を「第二項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂