国有鉄道監理委員の任命手続きについて、現行法では衆議院が同意し参議院が同意しない場合、衆議院の同意をもって両院の同意とみなすことができた。しかし監理委員は運輸、工業、商業、金融の経験者から広く選考され、政治的要素を含まない。また国有鉄道事業の能率的運営と公共福祉の増進を目的とする業務運営を指導統制する立場から、両院のいずれかが同意しない者の任命は妥当でないため、当該規定を削除する。
参照した発言: 第5回国会 参議院 本会議 第21号