日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十六号
公布年月日: 昭和37年4月20日
法令の形式: 法律
日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年四月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十六号
日本国有鉄道法の一部を改正する法律
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「運営を行う事業」を「運営を行なう事業、日本国有鉄道の運送事業と直通運輸を行なう運送事業その他これらに準ずる日本国有鉄道の運送事業と密接に関連する運輸に関する事業」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により日本国有鉄道が投資することができる事業の範囲は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 齋藤昇
内閣総理大臣 池田勇人
日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年四月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十六号
日本国有鉄道法の一部を改正する法律
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「運営を行う事業」を「運営を行なう事業、日本国有鉄道の運送事業と直通運輸を行なう運送事業その他これらに準ずる日本国有鉄道の運送事業と密接に関連する運輸に関する事業」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により日本国有鉄道が投資することができる事業の範囲は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 斎藤昇
内閣総理大臣 池田勇人