日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第86号
公布年月日: 昭和37年4月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本の経済成長に伴う輸送需要増大に対応するため、国鉄は昭和36年度から新五ヵ年計画を実施している。この計画は幹線輸送力増強や輸送の近代化を主な内容とし、5年間で9,750億円の工事を予定しているが、臨海工業地域の鉄道輸送や大都市の貨物輸送体制改善など、新たな要請に十分対応できない状況にある。国鉄の現行の施策方法では時期的・資金的に輸送要請に即応することが困難なため、輸送サービスの早期実現に向けて、国鉄に他事業への投資能力を追加付与する必要がある。ただし投資範囲は国鉄の使命に照らして必要最小限度とする。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 運輸委員会 第6号

審議経過

第40回国会

参議院
(昭和37年2月6日)
衆議院
(昭和37年2月7日)
参議院
(昭和37年2月13日)
衆議院
(昭和37年3月16日)
(昭和37年3月20日)
(昭和37年3月22日)
参議院
(昭和37年3月27日)
(昭和37年3月29日)
(昭和37年4月3日)
(昭和37年4月13日)
日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年四月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十六号
日本国有鉄道法の一部を改正する法律
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「運営を行う事業」を「運営を行なう事業、日本国有鉄道の運送事業と直通運輸を行なう運送事業その他これらに準ずる日本国有鉄道の運送事業と密接に関連する運輸に関する事業」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により日本国有鉄道が投資することができる事業の範囲は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 齋藤昇
内閣総理大臣 池田勇人
日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年四月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十六号
日本国有鉄道法の一部を改正する法律
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「運営を行う事業」を「運営を行なう事業、日本国有鉄道の運送事業と直通運輸を行なう運送事業その他これらに準ずる日本国有鉄道の運送事業と密接に関連する運輸に関する事業」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により日本国有鉄道が投資することができる事業の範囲は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 斎藤昇
内閣総理大臣 池田勇人