国家公務員共済組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十八号
公布年月日: 昭和24年5月30日
法令の形式: 法律
國家公務員共済組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十八号
國家公務員共済組合法の一部を改正する法律
國家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
國家公務員共済組合法目次中「第四章 福祉施設」を「第四章 福祉施設及び共済組合連合会」に改める。
第一條中第五号及び第六号を削る。
第二條第二項第二号を次のように改める。
二 拘置所、刑務所及び少年刑務所に属する職員 法務廳
同項中第三号、第六号及び第八号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第七号を第五号とし、第九号中「第一技術研究所」を「土木研究所」に改め、同号を第六号とし、同項に次の一号を加える。
七 都道府縣に属する職員 総理廳
同條第三項中「前項」を「第一項及び前項」に改める。
第五條第二項に次の但書を加える。
但し、当該組合の組合員以外の者でその組合の事務に從事する者がある場合においては、各省各廳の長は、委員のうち一人をその者のうちから命ずることができる。
第十條第二項中「所得税」を「租税その他の公課」に改め、同條第三項中「給付」を「給付、第六十三條第二号の貸付並びに同條第三号及び第四号の事業」に改める。
第十四條中「その資格を喪失した日の属する月」を「その資格を喪失した日の前日の属する月」に改める。
第十六條第一項中「組合員が、」を「組合員(第四十條の規定の適用を受ける者を含む。)が」に改め、同項但書を削り、同條第二項中「第八十一條に規定する組合は、船員たる組合員」を「組合員で船員保險の被保險者であるもの(以下船員たる組合員という。)」に改める。
第二十四條の次に次の一條を加える。
(同順位者が二人以上ある場合の給付)
第二十四條の二 前條の規定により給付を受くべき遺族に同順位者が二人以上ある場合においては、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
2 前項の規定により年金たる給付を等分して受ける同順位者のうちその権利を失つた者がある場合においては、残りの同順位者の人数によつてその年金を等分して支給する。
第三十條中見出しを「(療養)」に、第一項中「療養の給付」を「療養」に、第二項中「給付」を「療養」に改める。
第三十一條から第三十三條までを次のように改める。
(療養の給付及び療養費)
第三十一條 組合員が前條第一項第一号から第四号までの療養を受けようとするときは、左の各号の定めるところによる。
一 組合の経営する医療機関から受けることができる。この場合において、組合は、その費用を負担する。
二 組合員の療養について組合が契約している医療機関から受けることができる。この場合において、組合は、厚生大臣の定める基準の範囲内で、当該医療機関にその費用を支拂う。但し、組合は、厚生大臣の定める基準による初診料に相当する金額を組合員に支拂わせることができる。
三 保險医又は保險藥剤師(健康保險法(大正十一年法律第七十号)の規定によつて指定された保險医又は保險藥剤師をいう。以下同じ。)から受けることができる。この場合において、組合は、厚生大臣の定める基準によつて、当該保險医又は保險藥剤師にその費用を支拂う。但し、組合員は、厚生大臣の定める基準による初診料に相当する金額を支拂わなければならない。
四 前各号に規定する医療機関以外の医師、歯科医師、藥剤師又はその他の医療機関から受けることができる。この場合において、組合は、厚生大臣の定める基準の範囲内で、その費用をその組合員に支拂わなければならない。但し、組合員は、厚生大臣の定める基準による初診料に相当する金額の支拂は受けることができない。
(家族療養費)
第三十二條 組合員の被扶養者が、第三十條第一項第一号から第四号までに規定する療養を受けようとするときは、前條の規定に準じ、任意の医療機関から受けることができる。この場合において、組合は、同條の規定(同條第二号但書、第三号但書及び第四号但書を除く。)に從つて負担し、又は支拂わなければならない費用の半額を負担し、又は支拂わなければならない。
2 第三十條第二項の規定は、組合員の被扶養者が同條第一項第五号及び第六号の療養を受けようとする場合に準用する。この場合において、組合は、組合員がその療養を受ける場合において組合が負担し、又は支拂うべき額の半額を負担し、又は支拂わなければならない。
(保險医等の療養費及び家族療養費)
第三十三條 組合員又はその被扶養者が、保險医又は保險藥剤師から第三十條第一項第一号から第四号までの療養を受けたときは、組合は、第三十一條第三号又は第三十二條第一項の規定に從つて計算した費用を、保險医又は保險藥剤師に対する支拂いに代えて組合員に支拂うことができる。
第三十三條の次に次の一條を加える。
(保險医又は保險藥剤師の療養担当)
第三十三條の二 保險医又は保險藥剤師は、健康保險法の規定に從つて組合員及びその被扶養者の療養を行わなければならない。
第三十四條第二項中「それらの給付は、前項第二号に規定する期間を超えて支給しない。」を「組合員として受けることのできる期間、継続してこれを支給する。」に改め、同項但書中「他の組合の組合員」の下に「(組合員でない健康保險又は船員保險の被保險者を含む。以下第三十五條第二項及び第五十六條第三項において同じ。)」を加える。
第三十六條第一項中「百円」を「二百円」に改める。
第三十七條第一項但書中「二千円」を「四千円」に改める。
第四十八條第一項第二号を次のように改める。
二 婚姻したとき又は養子縁組(届出をしないが事実上養子縁組と同樣の事情に入つていると認められる場合を含む。)により養子となつたとき。
同條第二項中「後順位者」を「同順位者がなくて後順位者」に改める。
第四十九條を次のように改める。
第四十九條 遺族年金を受ける者が一年以上所在不明であるときは、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請により、所在不明中その者の受くべき年金の支給を停止することができる。
2 前項の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止期間中、その年金は、同順位者から申請があつたときは同順位者に、次順位者から申請があつたときは次順位者に、これを支給する。
第五十一條に次の一号を加える。
五 組合員であつた期間二十年以上の者が退職年金の支給を受けることなくして死亡した場合において、遺族年金の支給を受くべき遺族がないとき。
第五十二條に次の一号を加える。
五 前條第五号に該当する場合においては、その組合員が死亡のときにおいて退職したとすれば受けるべきであつた退職年金の額の六年分
「第四章 福祉施設」を「第四章 福祉施設及び共済組合連合会」に改める。
第六十三條に見出しとして「(福祉施設)」を加え、同條第二項中「組合が、前項」を「組合が前條」に改め、同項及び同條第三項を第六十三條の二第一項及び第二項とし、第六十三條の二に見出しとして「(共済組合連合会)」を加える。
第六十四條第三項中「國庫が拂い込む負担金(第十七條第二号から第四号までに掲げる給付に要するものを除く。)」を「第六十九條第一項第一号に規定する負担金」に改める。
第六十四條の次に次の一條を加える。
第六十四條の二 連合会に加入している組合は、退職給付、廃疾給付及び遺族給付の支給に関する事務を、連合会に委託することができる。
2 前項の規定により事務を委託した組合は、退職給付、廃疾給付及び遺族給付に要する費用並びにその事務に要する費用を第六十八條の二又は第六十九條第一項の規定による拂込があるごとに、連合会に拂い込まなければならない。
第六十五條第一項に次の一号を加える。
七 給付に関する事項
第六十七條を次のように改める。
第六十七條 第七條から第十一條までの規定は、連合会に、これを準用する。この場合において、第七條中「各省各廳の長」とあるのは「大藏大臣」と、「大藏大臣の承認を受けて、その各省各廳」とあるのは「大藏省」と読み替えるものとする。
第六十八條の次に次の一條を加える。
第六十八條の二 組合員の俸給支給機関は、毎月俸給支給の際組合員の俸給から掛金に相当する金額を控除して、その金額を組合員に代りその掛金としてその所属する組合に拂い込まなければならない。
第六十九條第一項第一号中「保險給付」を「保健給付」に改め、同條に次の一項を加える。
3 各省各廳の長は、第一項の規定により組合に國庫負担金を支拂う場合において、組合員の推定数に基いて概算拂をすることができる。この精算は、当該会計年度末において組合員の実数に基いて行われるものとする。
第七十條を次のように改める。
第七十條 削除
第七十二條を次のように改める。
(審査会)
第七十二條 審査会は、連合会にこれを置き、前條第一項の規定によりその権限に属せしめられた事項をつかさどる。但し、命令で定める組合にあつては、その組合ごとにこれを置くことができる。
第七十三條第二項を次のように改める。
2 前項の委員は、組合員を代表する者、政府を代表する者及び公益を代表する者各々三人とし、連合会に置かれる審査会にあつては大藏大臣が、前條但書の規定により組合に置かれる審査会にあつては当該審査会の置かれる組合を代表する各省各廳の長が、それぞれこれを委嘱する。
第七十五條第二項中「組合」を「組合員」に改める。
第七十六條中「会長の許可を受けて」を削る。
第七十八條第二項中「組合」を「連合会又は組合」に改める。
第七十九條を次のように改める。
第七十九條 審査会の委員及び第七十七條の規定により出頭を命じた関係人等の報酬及び旅費その他審査会に関し必要な事項は、政令で、これを定める。
第八十一條中「命令で指定する組合の組合員で船員保險の被保險者であるもの(以下船員たる組合員という。)」を「船員たる組合員」に改める。
第八十二條第一号中「命令で指定する組合の」を削る。
第八十三條中「指定」を「規定」に改める。
第八十三條の次に次の一條を加える。
第八十三條の二 國庫は、船員たる組合員に対する船員保險法に規定する給付に相当する給付に要する費用については、同法に規定する國庫の負担及び船舶所有者の負担と同一割合によつて算定した金額を負担し、各省各廳の長は、これを毎月組合に拂い込むものとする。
第八十六條第一項中「又は地方公共團体の事務所に使用される者」を「、地方公共團体の事務所に使用される者及び公立学校の職員(以下地方職員という。)」に、同條第二項を次のように改める。
2 地方職員に対するこの法律の適用については、この法律中「職員」とあるのは「地方職員」と、第七條中「各省各廳の長」とあるのは「地方公共團体の長又は都道府縣教育委員会」と、「大藏大臣の承認を受けて、その各省各廳」とあるのは「その地方公共團体」と、第十九條、第六十八條第二項及び第六十八條の二中「俸給」とあるのは「俸給に相当する給與」と、第六十九條第一項及び第八十三條の二中「國庫」とあるのは「地方公共團体」と、第六十九條第一項及び第八十三條の二中「各省各廳の長」とあるのは「地方公共團体の長」と読み替えるものとする。
同條第三項を削る。
第九十二條中「で國庫から報酬を受ける者以外の者については都道府縣又は市町村」を「については地方公共團体」に改める。
第九十四條を次のように改める。
(退職給付等の経過措置)
第九十四條 退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する規定は、当分の間、左に掲げる者には適用しない。
一 恩給法の適用を受ける者(恩給に相当する給付に関する地方公共團体の條例の規定の適用を受ける者を含む。)
二 六月以内の期間を限つて使用される者
2 退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける組合員が前項第一号に該当するに至つたときは、引き続きこれらの給付に関する規定の適用を受ける組合員たる期間二十年に至るまで運営規則の定めるところにより、なお、これらの給付に関する規定の適用を受ける組合員となることができる。
3 國庫は、前項の規定の適用を受ける組合員に対する第六十九條第一項第二号に掲げる費用を負担しない。
第九十四條の次に次の一條を加える。
第九十四條の二 この法律施行の際、旧組合に関する從前の法令の規定により退職年金、廃疾年金又は遺族年金に相当する年金たる給付の支給を受けていた者については、その給付は、第九十條の規定にかかわらず、この法律の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金とみなす。
第九十五條を次のように改める。
第九十五條 この法律施行前の組合員であつた期間のうち退職給付、廃疾給付及び遺族給付に相当する給付に要する掛金を負担しなかつた期間(以下控除期間という。)を有する組合員に対する退職年金、退職一時金又は遺族一時金の額は、第三十九條第二項、第四十一條第二項又は第五十條第二項の規定により算定した額から左の各号によつて算定した額を控除した金額とする。但し、組合員であつた期間二十年以上の者に対する遺族一時金については、控除しない。
一 退職年金にあつては、俸給日額の二・七日分(控除期間二十年をこえる部分については一・八日分)に控除期間(一年未満の端数は切り捨てる。)を乘じて得た額
二 退職一時金又は遺族一時金にあつては、俸給日額に、控除期間を組合員の期間とみなしその期間に應じ別表第一に定める日数を乘じて得た額の百分の四十五
第九十六條中「第九十四條」を「第九十四條第一項」に、「同條」を「同項」に改める。
第九十八條中「その三分の一の者の任期」を「組合員を代表する者、政府を代表する者及び公益を代表する者の各々の三分の一の任期」に、「他の三分の一の者の任期」を「他の三分の一の任期」に改め、「それぞれ」の下に「大藏大臣又は」を加える。
別表第六を次のように改める。
別表第六
損害の程度
月数
一 住居及び家財の全部が燒失又は滅失したとき二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき
三月
一 住居及び家財の二分の一以上が燒失又は滅失したとき二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき三 住居又は家財の全部が燒失又は滅失したとき四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき
二月
一 住居及び家財の三分の一以上が燒失又は滅失したとき二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき三 住居又は家財の二分の一以上が燒失又は滅失したとき四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき
一月
一 住居又は家財の三分の一以上が燒失又は滅失したとき二 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき
〇・五月
附 則
1 この法律中第二條第二項の改正規定並びに附則第七項及び第八項の規定は、昭和二十四年六月一日から、第十六條、第八十一條、第八十二條、第九十四條第一項及び第九十六條の改正規定は、同年十月一日から、その他の規定は、公布の日から施行する。但し、第五十一條、第五十二條、第八十三條の二、第九十四條第二項及び第三項、第九十四條の二及び第九十五條の改正規定は、昭和二十三年七月一日から、第三十六條及び第三十七條の改正規定は、昭和二十四年五月一日から適用する。
2 從前の國家公務員共済組合法第二條第二項第六号の規定により設けられた組合が昭和二十四年六月一日現在において有する一切の権利義務は、その日に、同法第二條第一項の規定により文部省に設けられた組合が承継するものとする。
3 昭和二十四年十月一日現在、國家公務員共済組合法第九十四條第一項の改正規定により新たに退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける組合員については、昭和二十三年七月一日から昭和二十四年九月三十日までの期間をも控除期間に算入して同法第九十五條の規定を適用する。
4 昭和二十三年十月分以降の國家公務員共済組合法第九十四條の二の規定の適用を受ける退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、その算定の基準となつた俸給を二十四倍した額を俸給とみなし、この法律の規定を適用して算定した額に改定する。但し、退職年金については、年齢満五十歳に達するまでは、なお從前の額とする。
5 公務に因り疾病にかかり、若しくは負傷し、又は死亡したことにより、この法律施行の際國家公務員共済組合法第九十條の規定により受ける年金については、同條の規定にかかわらず、昭和二十三年十月分以降その年金額を二倍した額に改定する。
6 國庫は、前二項の規定により生ずべき組合の追加費用を負担する。
7 日本國有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第五十七條第一項中「及び第七十五條第二項」を「、第七十五條第二項及び第九十八條」に改め、同條第二項中「國家公務員共済組合法第二條第二項第八号」の上に「國家公務員共済組合法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第百十八号)による改正前の」を加える。
8 日本專賣公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第五十一條第一項中「及び第七十五條第二項」を「、第七十五條第二項及び第九十八條」に改め、同條第二項中「國家公務員共済組合法第二條第二項第三号」の上に「國家公務員共済組合法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第百十八号)による改正前の」を加える。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 高瀬莊太郎
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 稻垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
逓信大臣 小澤佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
国家公務員共済組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十八号
国家公務員共済組合法の一部を改正する法律
国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
国家公務員共済組合法目次中「第四章 福祉施設」を「第四章 福祉施設及び共済組合連合会」に改める。
第一条中第五号及び第六号を削る。
第二条第二項第二号を次のように改める。
二 拘置所、刑務所及び少年刑務所に属する職員 法務庁
同項中第三号、第六号及び第八号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第七号を第五号とし、第九号中「第一技術研究所」を「土木研究所」に改め、同号を第六号とし、同項に次の一号を加える。
七 都道府県に属する職員 総理庁
同条第三項中「前項」を「第一項及び前項」に改める。
第五条第二項に次の但書を加える。
但し、当該組合の組合員以外の者でその組合の事務に従事する者がある場合においては、各省各庁の長は、委員のうち一人をその者のうちから命ずることができる。
第十条第二項中「所得税」を「租税その他の公課」に改め、同条第三項中「給付」を「給付、第六十三条第二号の貸付並びに同条第三号及び第四号の事業」に改める。
第十四条中「その資格を喪失した日の属する月」を「その資格を喪失した日の前日の属する月」に改める。
第十六条第一項中「組合員が、」を「組合員(第四十条の規定の適用を受ける者を含む。)が」に改め、同項但書を削り、同条第二項中「第八十一条に規定する組合は、船員たる組合員」を「組合員で船員保険の被保険者であるもの(以下船員たる組合員という。)」に改める。
第二十四条の次に次の一条を加える。
(同順位者が二人以上ある場合の給付)
第二十四条の二 前条の規定により給付を受くべき遺族に同順位者が二人以上ある場合においては、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
2 前項の規定により年金たる給付を等分して受ける同順位者のうちその権利を失つた者がある場合においては、残りの同順位者の人数によつてその年金を等分して支給する。
第三十条中見出しを「(療養)」に、第一項中「療養の給付」を「療養」に、第二項中「給付」を「療養」に改める。
第三十一条から第三十三条までを次のように改める。
(療養の給付及び療養費)
第三十一条 組合員が前条第一項第一号から第四号までの療養を受けようとするときは、左の各号の定めるところによる。
一 組合の経営する医療機関から受けることができる。この場合において、組合は、その費用を負担する。
二 組合員の療養について組合が契約している医療機関から受けることができる。この場合において、組合は、厚生大臣の定める基準の範囲内で、当該医療機関にその費用を支払う。但し、組合は、厚生大臣の定める基準による初診料に相当する金額を組合員に支払わせることができる。
三 保険医又は保険薬剤師(健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定によつて指定された保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。)から受けることができる。この場合において、組合は、厚生大臣の定める基準によつて、当該保険医又は保険薬剤師にその費用を支払う。但し、組合員は、厚生大臣の定める基準による初診料に相当する金額を支払わなければならない。
四 前各号に規定する医療機関以外の医師、歯科医師、薬剤師又はその他の医療機関から受けることができる。この場合において、組合は、厚生大臣の定める基準の範囲内で、その費用をその組合員に支払わなければならない。但し、組合員は、厚生大臣の定める基準による初診料に相当する金額の支払は受けることができない。
(家族療養費)
第三十二条 組合員の被扶養者が、第三十条第一項第一号から第四号までに規定する療養を受けようとするときは、前条の規定に準じ、任意の医療機関から受けることができる。この場合において、組合は、同条の規定(同条第二号但書、第三号但書及び第四号但書を除く。)に従つて負担し、又は支払わなければならない費用の半額を負担し、又は支払わなければならない。
2 第三十条第二項の規定は、組合員の被扶養者が同条第一項第五号及び第六号の療養を受けようとする場合に準用する。この場合において、組合は、組合員がその療養を受ける場合において組合が負担し、又は支払うべき額の半額を負担し、又は支払わなければならない。
(保険医等の療養費及び家族療養費)
第三十三条 組合員又はその被扶養者が、保険医又は保険薬剤師から第三十条第一項第一号から第四号までの療養を受けたときは、組合は、第三十一条第三号又は第三十二条第一項の規定に従つて計算した費用を、保険医又は保険薬剤師に対する支払いに代えて組合員に支払うことができる。
第三十三条の次に次の一条を加える。
(保険医又は保険薬剤師の療養担当)
第三十三条の二 保険医又は保険薬剤師は、健康保険法の規定に従つて組合員及びその被扶養者の療養を行わなければならない。
第三十四条第二項中「それらの給付は、前項第二号に規定する期間を超えて支給しない。」を「組合員として受けることのできる期間、継続してこれを支給する。」に改め、同項但書中「他の組合の組合員」の下に「(組合員でない健康保険又は船員保険の被保険者を含む。以下第三十五条第二項及び第五十六条第三項において同じ。)」を加える。
第三十六条第一項中「百円」を「二百円」に改める。
第三十七条第一項但書中「二千円」を「四千円」に改める。
第四十八条第一項第二号を次のように改める。
二 婚姻したとき又は養子縁組(届出をしないが事実上養子縁組と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)により養子となつたとき。
同条第二項中「後順位者」を「同順位者がなくて後順位者」に改める。
第四十九条を次のように改める。
第四十九条 遺族年金を受ける者が一年以上所在不明であるときは、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請により、所在不明中その者の受くべき年金の支給を停止することができる。
2 前項の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止期間中、その年金は、同順位者から申請があつたときは同順位者に、次順位者から申請があつたときは次順位者に、これを支給する。
第五十一条に次の一号を加える。
五 組合員であつた期間二十年以上の者が退職年金の支給を受けることなくして死亡した場合において、遺族年金の支給を受くべき遺族がないとき。
第五十二条に次の一号を加える。
五 前条第五号に該当する場合においては、その組合員が死亡のときにおいて退職したとすれば受けるべきであつた退職年金の額の六年分
「第四章 福祉施設」を「第四章 福祉施設及び共済組合連合会」に改める。
第六十三条に見出しとして「(福祉施設)」を加え、同条第二項中「組合が、前項」を「組合が前条」に改め、同項及び同条第三項を第六十三条の二第一項及び第二項とし、第六十三条の二に見出しとして「(共済組合連合会)」を加える。
第六十四条第三項中「国庫が払い込む負担金(第十七条第二号から第四号までに掲げる給付に要するものを除く。)」を「第六十九条第一項第一号に規定する負担金」に改める。
第六十四条の次に次の一条を加える。
第六十四条の二 連合会に加入している組合は、退職給付、廃疾給付及び遺族給付の支給に関する事務を、連合会に委託することができる。
2 前項の規定により事務を委託した組合は、退職給付、廃疾給付及び遺族給付に要する費用並びにその事務に要する費用を第六十八条の二又は第六十九条第一項の規定による払込があるごとに、連合会に払い込まなければならない。
第六十五条第一項に次の一号を加える。
七 給付に関する事項
第六十七条を次のように改める。
第六十七条 第七条から第十一条までの規定は、連合会に、これを準用する。この場合において、第七条中「各省各庁の長」とあるのは「大蔵大臣」と、「大蔵大臣の承認を受けて、その各省各庁」とあるのは「大蔵省」と読み替えるものとする。
第六十八条の次に次の一条を加える。
第六十八条の二 組合員の俸給支給機関は、毎月俸給支給の際組合員の俸給から掛金に相当する金額を控除して、その金額を組合員に代りその掛金としてその所属する組合に払い込まなければならない。
第六十九条第一項第一号中「保険給付」を「保健給付」に改め、同条に次の一項を加える。
3 各省各庁の長は、第一項の規定により組合に国庫負担金を支払う場合において、組合員の推定数に基いて概算払をすることができる。この精算は、当該会計年度末において組合員の実数に基いて行われるものとする。
第七十条を次のように改める。
第七十条 削除
第七十二条を次のように改める。
(審査会)
第七十二条 審査会は、連合会にこれを置き、前条第一項の規定によりその権限に属せしめられた事項をつかさどる。但し、命令で定める組合にあつては、その組合ごとにこれを置くことができる。
第七十三条第二項を次のように改める。
2 前項の委員は、組合員を代表する者、政府を代表する者及び公益を代表する者各々三人とし、連合会に置かれる審査会にあつては大蔵大臣が、前条但書の規定により組合に置かれる審査会にあつては当該審査会の置かれる組合を代表する各省各庁の長が、それぞれこれを委嘱する。
第七十五条第二項中「組合」を「組合員」に改める。
第七十六条中「会長の許可を受けて」を削る。
第七十八条第二項中「組合」を「連合会又は組合」に改める。
第七十九条を次のように改める。
第七十九条 審査会の委員及び第七十七条の規定により出頭を命じた関係人等の報酬及び旅費その他審査会に関し必要な事項は、政令で、これを定める。
第八十一条中「命令で指定する組合の組合員で船員保険の被保険者であるもの(以下船員たる組合員という。)」を「船員たる組合員」に改める。
第八十二条第一号中「命令で指定する組合の」を削る。
第八十三条中「指定」を「規定」に改める。
第八十三条の次に次の一条を加える。
第八十三条の二 国庫は、船員たる組合員に対する船員保険法に規定する給付に相当する給付に要する費用については、同法に規定する国庫の負担及び船舶所有者の負担と同一割合によつて算定した金額を負担し、各省各庁の長は、これを毎月組合に払い込むものとする。
第八十六条第一項中「又は地方公共団体の事務所に使用される者」を「、地方公共団体の事務所に使用される者及び公立学校の職員(以下地方職員という。)」に、同条第二項を次のように改める。
2 地方職員に対するこの法律の適用については、この法律中「職員」とあるのは「地方職員」と、第七条中「各省各庁の長」とあるのは「地方公共団体の長又は都道府県教育委員会」と、「大蔵大臣の承認を受けて、その各省各庁」とあるのは「その地方公共団体」と、第十九条、第六十八条第二項及び第六十八条の二中「俸給」とあるのは「俸給に相当する給与」と、第六十九条第一項及び第八十三条の二中「国庫」とあるのは「地方公共団体」と、第六十九条第一項及び第八十三条の二中「各省各庁の長」とあるのは「地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
同条第三項を削る。
第九十二条中「で国庫から報酬を受ける者以外の者については都道府県又は市町村」を「については地方公共団体」に改める。
第九十四条を次のように改める。
(退職給付等の経過措置)
第九十四条 退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する規定は、当分の間、左に掲げる者には適用しない。
一 恩給法の適用を受ける者(恩給に相当する給付に関する地方公共団体の条例の規定の適用を受ける者を含む。)
二 六月以内の期間を限つて使用される者
2 退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける組合員が前項第一号に該当するに至つたときは、引き続きこれらの給付に関する規定の適用を受ける組合員たる期間二十年に至るまで運営規則の定めるところにより、なお、これらの給付に関する規定の適用を受ける組合員となることができる。
3 国庫は、前項の規定の適用を受ける組合員に対する第六十九条第一項第二号に掲げる費用を負担しない。
第九十四条の次に次の一条を加える。
第九十四条の二 この法律施行の際、旧組合に関する従前の法令の規定により退職年金、廃疾年金又は遺族年金に相当する年金たる給付の支給を受けていた者については、その給付は、第九十条の規定にかかわらず、この法律の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金とみなす。
第九十五条を次のように改める。
第九十五条 この法律施行前の組合員であつた期間のうち退職給付、廃疾給付及び遺族給付に相当する給付に要する掛金を負担しなかつた期間(以下控除期間という。)を有する組合員に対する退職年金、退職一時金又は遺族一時金の額は、第三十九条第二項、第四十一条第二項又は第五十条第二項の規定により算定した額から左の各号によつて算定した額を控除した金額とする。但し、組合員であつた期間二十年以上の者に対する遺族一時金については、控除しない。
一 退職年金にあつては、俸給日額の二・七日分(控除期間二十年をこえる部分については一・八日分)に控除期間(一年未満の端数は切り捨てる。)を乗じて得た額
二 退職一時金又は遺族一時金にあつては、俸給日額に、控除期間を組合員の期間とみなしその期間に応じ別表第一に定める日数を乗じて得た額の百分の四十五
第九十六条中「第九十四条」を「第九十四条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
第九十八条中「その三分の一の者の任期」を「組合員を代表する者、政府を代表する者及び公益を代表する者の各々の三分の一の任期」に、「他の三分の一の者の任期」を「他の三分の一の任期」に改め、「それぞれ」の下に「大蔵大臣又は」を加える。
別表第六を次のように改める。
別表第六
損害の程度
月数
一 住居及び家財の全部が焼失又は滅失したとき二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき
三月
一 住居及び家財の二分の一以上が焼失又は滅失したとき二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき三 住居又は家財の全部が焼失又は滅失したとき四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき
二月
一 住居及び家財の三分の一以上が焼失又は滅失したとき二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき三 住居又は家財の二分の一以上が焼失又は滅失したとき四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき
一月
一 住居又は家財の三分の一以上が焼失又は滅失したとき二 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき
〇・五月
附 則
1 この法律中第二条第二項の改正規定並びに附則第七項及び第八項の規定は、昭和二十四年六月一日から、第十六条、第八十一条、第八十二条、第九十四条第一項及び第九十六条の改正規定は、同年十月一日から、その他の規定は、公布の日から施行する。但し、第五十一条、第五十二条、第八十三条の二、第九十四条第二項及び第三項、第九十四条の二及び第九十五条の改正規定は、昭和二十三年七月一日から、第三十六条及び第三十七条の改正規定は、昭和二十四年五月一日から適用する。
2 従前の国家公務員共済組合法第二条第二項第六号の規定により設けられた組合が昭和二十四年六月一日現在において有する一切の権利義務は、その日に、同法第二条第一項の規定により文部省に設けられた組合が承継するものとする。
3 昭和二十四年十月一日現在、国家公務員共済組合法第九十四条第一項の改正規定により新たに退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける組合員については、昭和二十三年七月一日から昭和二十四年九月三十日までの期間をも控除期間に算入して同法第九十五条の規定を適用する。
4 昭和二十三年十月分以降の国家公務員共済組合法第九十四条の二の規定の適用を受ける退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、その算定の基準となつた俸給を二十四倍した額を俸給とみなし、この法律の規定を適用して算定した額に改定する。但し、退職年金については、年齢満五十歳に達するまでは、なお従前の額とする。
5 公務に因り疾病にかかり、若しくは負傷し、又は死亡したことにより、この法律施行の際国家公務員共済組合法第九十条の規定により受ける年金については、同条の規定にかかわらず、昭和二十三年十月分以降その年金額を二倍した額に改定する。
6 国庫は、前二項の規定により生ずべき組合の追加費用を負担する。
7 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第一項中「及び第七十五条第二項」を「、第七十五条第二項及び第九十八条」に改め、同条第二項中「国家公務員共済組合法第二条第二項第八号」の上に「国家公務員共済組合法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第百十八号)による改正前の」を加える。
8 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第一項中「及び第七十五条第二項」を「、第七十五条第二項及び第九十八条」に改め、同条第二項中「国家公務員共済組合法第二条第二項第三号」の上に「国家公務員共済組合法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第百十八号)による改正前の」を加える。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 高瀬荘太郎
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 稲垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
逓信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次