日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第61号
公布年月日: 昭和40年5月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国鉄の業務運営上必要な場合に現物出資を可能とすること、鉄道債券に一般担保を付する規定を設けること、そして国鉄の業務から採炭を削除することを主な内容とする。現物出資は国鉄の資金・施設の効率的活用と各種輸送サービスの円滑な実施のため、また鉄道債券への一般担保付与は民間資金調達における他の公社・公団債との条件格差是正のために必要とされる。採炭業務の削除は志免鉱業所廃止により現実に業務がなくなり、将来も採炭事業を行う見込みがないためである。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 運輸委員会 第8号

審議経過

第48回国会

衆議院
(昭和40年3月2日)
参議院
(昭和40年3月2日)
衆議院
(昭和40年3月19日)
(昭和40年3月23日)
(昭和40年3月25日)
参議院
(昭和40年4月8日)
(昭和40年4月15日)
(昭和40年4月22日)
(昭和40年4月27日)
(昭和40年4月28日)
(昭和40年6月1日)
日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年五月四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十一号
日本国有鉄道法の一部を改正する法律
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号中「採炭、」を削る。
第六条第一項中「、予算で定めるところにより」を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 日本国有鉄道は、その業務の運営に特に必要がある場合に限り、前項の規定による投資として現物出資をすることができる。
3 第一項の規定による投資は、前項の規定によるものを除き、予算で定めるところによりしなければならない。
第四十二条の二中第十項を第十二項とし、第五項から第九項までを二項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の二項を加える。
5 第一項の規定による鉄道債券の債権者は、日本国有鉄道の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第四十七条中「並びに」の下に「第六条第一項(同条第二項に係る場合に限る。)、」を加える。
第五十五条第三号中「第六条第二項又は」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 松浦周太郎
内閣総理大臣 佐藤栄作