日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第339号
公布年月日: 昭和27年12月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

休職者の多くは結核性疾患により療養中であるが、現行法では休職者に対して俸給等の60~80%しか支給されず、療養費と生活費の負担により経済的に困窮している。また、刑事事件での休職者も国鉄の作業特性から特別な配慮が必要である。さらに、年末手当の性格が賞与から給与の一部へと変化しており、休職者への支給規定を法第30条に明示することは法文構成上も適切でない。そこで、職場復帰を願う休職者の生活支援のため、一般職員に支給される手当相当額を見舞金として支給できるよう法改正を提案するものである。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 運輸委員会 第15号

審議経過

第15回国会

参議院
(昭和27年12月17日)
衆議院
(昭和27年12月20日)
(昭和27年12月23日)
参議院
(昭和27年12月23日)
(昭和27年12月24日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百三十九号
日本国有鉄道法の一部を改正する法律
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十条第五項から第九項までを削り、同条に第五項として次の一項を加える。
5 休職者の給与は、第四十四条に規定する給与準則の定めるところにより支給する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 吉田茂