休職者の多くは結核性疾患により療養中であるが、現行法では休職者に対して俸給等の60~80%しか支給されず、療養費と生活費の負担により経済的に困窮している。また、刑事事件での休職者も国鉄の作業特性から特別な配慮が必要である。さらに、年末手当の性格が賞与から給与の一部へと変化しており、休職者への支給規定を法第30条に明示することは法文構成上も適切でない。そこで、職場復帰を願う休職者の生活支援のため、一般職員に支給される手当相当額を見舞金として支給できるよう法改正を提案するものである。
参照した発言:
第15回国会 衆議院 運輸委員会 第15号