国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十五号
公布年月日: 昭和51年11月5日
法令の形式: 法律
国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年十一月五日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第七十五号
国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律
(国有鉄道運賃法の一部改正)
第一条 国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「五円十銭」を「七円九十銭」に、「こえる」を「超える」に、「二円五十銭」を「三円九十銭」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一(第四条関係)
第四条の規定による航路の普通旅客運賃表
航路
運賃
青森―函館
900
宇野―高松
230
仁方―堀江
600
宮島口―宮島
100
別表第二(第七条関係)
第七条第二項の規定による車扱貨物賃率表
(1トンにつき)
等級
キロ程
キロメートルまで
314
281
254
10
372
333
301
15
429
384
347
20
486
435
393
25
544
487
440
30
601
538
486
35
658
589
532
40
716
641
579
45
773
692
625
50
831
744
672
55
888
795
718
60
945
846
764
65
1,003
898
811
70
1,060
949
857
75
1,117
1,000
903
80
1,175
1,052
950
85
1,232
1,103
996
90
1,288
1,154
1,042
95
1,347
1,206
1,089
100
1,403
1,257
1,135
110
1,472
1,318
1,190
120
1,540
1,379
1,245
130
1,608
1,440
1,300
140
1,676
1,501
1,355
150
1,744
1,562
1,410
160
1,811
1,622
1,465
170
1,879
1,683
1,520
180
1,947
1,744
1,575
190
2,015
1,805
1,630
200
2,083
1,866
1,685
210
2,152
1,927
1,740
220
2,220
1,988
1,795
230
2,288
2,049
1,850
240
2,356
2,110
1,905
250
2,424
2,171
1,960
260
2,491
2,231
2,014
270
2,559
2,292
2,069
280
2,627
2,353
2,125
290
2,695
2,414
2,180
300
2,763
2,475
2,235
310
2,831
2,536
2,290
320
2,900
2,597
2,345
330
2,968
2,658
2,400
340
3,036
2,719
2,455
350
3,104
2,780
2,510
360
3,171
2,840
2,564
370
3,239
2,901
2,619
380
3,307
2,962
2,674
390
3,375
3,023
2,730
400
3,443
3,084
2,785
410
3,511
3,145
2,840
420
3,580
3,206
2,895
430
3,648
3,267
2,950
440
3,716
3,328
3,005
450
3,784
3,389
3,060
460
3,851
3,449
3,114
470
3,919
3,510
3,169
480
3,987
3,571
3,224
490
4,055
3,632
3,279
500
4,123
3,693
3,334
525
4,293
3,845
3,472
550
4,464
3,998
3,610
575
4,633
4,150
3,747
600
4,803
4,302
3,884
625
4,970
4,451
4,019
650
5,136
4,600
4,153
675
5,302
4,749
4,288
700
5,469
4,898
4,422
725
5,635
5,047
4,557
750
5,801
5,196
4,692
775
5,968
5,345
4,826
800
6,134
5,494
4,961
825
6,292
5,635
5,088
850
6,450
5,777
5,216
875
6,607
5,918
5,343
900
6,765
6,059
5,471
925
6,922
6,200
5,598
950
7,081
6,342
5,726
975
7,238
6,483
5,854
1,000
7,396
6,624
5,981
1,050
7,712
6,907
6,236
1,100
8,027
7,189
6,491
1,150
8,343
7,472
6,747
1,200
8,657
7,754
7,001
1,250
8,973
8,037
7,257
1,300
9,288
8,319
7,511
1,350
9,604
8,602
7,767
1,400
9,919
8,884
8,021
1,450
10,235
9,167
8,277
1,500
10,550
9,449
8,532
1,550
10,866
9,732
8,787
1,600
11,181
10,014
9,042
1,650
11,497
10,297
9,297
1,700
11,812
10,579
9,552
1,750
12,127
10,862
9,807
1,800
12,442
11,144
10,062
1,850
12,758
11,427
10,318
1,900
13,073
11,709
10,572
1,950
13,389
11,992
10,828
2,000
13,704
12,274
11,082
2,050
14,020
12,557
11,338
2,100
14,335
12,839
11,592
2,150
14,651
13,122
11,848
2,200
14,966
13,404
12,103
2,250
15,282
13,687
12,358
2,300
15,596
13,969
12,613
2,350
15,912
14,252
12,868
2,400
16,227
14,534
13,123
2,450
16,543
14,817
13,378
2,500
16,858
15,099
13,633
2,550
17,174
15,382
13,889
2,600
17,489
15,664
14,143
2,650
17,805
15,947
14,399
2,700
18,120
16,229
14,653
2,750
18,436
16,512
14,909
2,800
18,751
16,794
15,164
2,850
19,067
17,077
15,419
2,900
19,381
17,359
15,674
2,950
19,697
17,642
15,929
3,000
20,012
17,924
16,184
以上50キロメートルまでを増すごとに
315
282
255
(日本国有鉄道法の一部改正)
第二条 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 監督(第五十二条―第五十四条)」を
第五章
監督(第五十二条―第五十四条)
第五章の二
経営の健全性の確立(第五十四条の二―第五十四条の十一)
に改める。
第四十七条中「、第四十二条の二第一項、同条第三項但書、同条第六項及び同条第八項」を「並びに第四十二条の二第一項、第三項ただし書、第八項及び第十項」に改める。
第五章の次に次の一章を加える。
第五章の二 経営の健全性の確立
(趣旨)
第五十四条の二 日本国有鉄道の経営の健全性を確立するための特別の措置に関しては、本章の定めるところによる。
2 日本国有鉄道は、本章の定める措置により、その事業の収入の均衡の速やかな回復及び維持を図るとともに、その業務の適正な運営を図り、もつてその経営の健全性を確立するよう努めなければならない。
(経営改善計画)
第五十四条の三 日本国有鉄道は、その経営の健全性を確立するため、運輸省令で定めるところにより、輸送の近代化、業務の運営の能率化、収入の確保、経営管理の適正化その他運輸省令で定める経営の改善に関し必要な事項についての計画(以下「経営改善計画」という。)を定め、これを実施しなければならない。
2 日本国有鉄道は、経営改善計画を定めるときは、運輸大臣の承認を受けなければならない。これを変更するときも同様とする。
(計画変更等の指示)
第五十四条の四 運輸大臣は、日本国有鉄道の経営の健全性を確立するため必要があると認めるときは、日本国有鉄道に対し、経営改善計画の変更その他その経営の改善に関し必要な事項の指示をすることができる。
(長期資金の無利子貸付け)
第五十四条の五 政府は、特定債務(日本国有鉄道が政府から貸付けを受けた長期の資金に係る昭和五十一年三月三十一日における債務のうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)について、昭和五十一年度からその償還が完了する年度までの期間(以下「特定債務償還期間」という。)中の毎年度、国の予算の範囲内において、日本国有鉄道に対し、政令で定めるところにより、その償還に要する長期の資金を無利子で貸し付けることができる。
(利子補給)
第五十四条の六 政府は、特定債務について、特定債務償還期間中の毎年度、国の予算の範囲内において、日本国有鉄道に対し、日本国有鉄道が当該年度において支払うべき利子に充てるべき金額を補給することができる。
(特定債務整理特別勘定)
第五十四条の七 日本国有鉄道は、昭和五十一年度に相当する事業年度から第五十四条の五の規定により貸付けを受けた長期の資金の償還が完了する事業年度までの期間(以下「特定債務整理期間」という。)における特定債務及び当該長期の資金に係る債務の処理に係る計理については、その他の計画と区分し、特定債務整理特別勘定を設けて整理しなければならない。
2 特定債務整理特別勘定の計理に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
第五十四条の八 特定債務整理期間における収入支出予算又は会計規程については、第三十九条の五中「工事勘定」とあるのは「工事勘定並びに特定債務整理特別勘定」と、第四十三条第一項中「及びこれに基く政令」とあるのは「並びにこれに基づく政令及び運輸省令」とする。
(損失の処理の特例)
第五十四条の九 日本国有鉄道は、毎事業年度、前事業年度から繰り越された損失があるときは、運輸大臣の承認を受けて、資本積立金を減額してこれを整理することができる。
(特別の配慮)
第五十四条の十 政府は、第五十四条の五及び第五十四条の六に規定するもののほか、日本国有鉄道の経営改善計画の円滑な実施その他その経営の健全性の確立のため必要があると認めるときは、財政上の措置その他の措置を講ずるよう特別の配慮をするものとする。
(準用)
第五十四条の十一 第四十七条の規定は、第五十四条の三第二項及び第五十四条の九に規定する承認、第五十四条の四に規定する経営改善計画の変更の指示並びに第五十四条の七第二項の規定に基づく運輸省令の制定及び改正について準用する。
第五十五条第三号中「前条第二項の規定に基く」を「第五十四条第二項の規定に基づく」に改め、同条第六号中「前条第一項の規定に基く」を「第五十四条第一項の規定に基づく」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律中、第一条の規定は公布の日の翌日から、第二条及び次項から附則第五項までの規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正後の日本国有鉄道法(以下「新国鉄法」という。)第五十四条の五及び第五十四条の六の規定は、新国鉄法第五十四条の五の政令で定める債務のうち日本国有鉄道が第二条の規定の施行の日の前日までに償還したもの及びその政令で定める債務につき日本国有鉄道が同日までに支払つた利子についても、適用する。
3 新国鉄法第五十四条の七及び第五十四条の八の規定は、昭和五十一年度に相当する日本国有鉄道の事業年度の予算から適用する。
4 附則第二項の債務の償還及び利子の支払は、新国鉄法第五十四条の八の規定により読み替えられた新国鉄法第三十九条の五の規定による特定債務整理特別勘定の収入支出予算に基づいてしたものとみなす。
(日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の廃止)
5 日本国有鉄道財政再建促進特別措置法(昭和四十四年法律第二十四号)は、廃止する。
運輸大臣 石田博英
内閣総理大臣 三木武夫