日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第160号
公布年月日: 昭和25年5月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の日本国有鉄道法第五条では、設立時の資本金について定めているものの、資本金増加に関する規定が設けられていない。そこで、政府の出資により日本国有鉄道の資本金を増加できるよう、法改正を行うものである。本法律は昭和25年4月1日からの施行を予定している。

参照した発言:
第7回国会 参議院 運輸委員会 第6号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年2月28日)
衆議院
(昭和25年3月3日)
(昭和25年3月6日)
(昭和25年3月7日)
(昭和25年3月16日)
参議院
(昭和25年3月17日)
衆議院
(昭和25年3月29日)
参議院
(昭和25年4月25日)
衆議院
(昭和25年4月26日)
(昭和25年4月26日)
参議院
(昭和25年4月28日)
(昭和25年4月29日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六十号
日本国有鉄道法の一部を改正する法律
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第五條に次の一項を加える。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算に定める金額の範囲内において、日本国有鉄道に追加して出資することができる。この場合において、日本国有鉄道は、その出資額により資本金を増加するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六十号
日本国有鉄道法の一部を改正する法律
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一項を加える。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算に定める金額の範囲内において、日本国有鉄道に追加して出資することができる。この場合において、日本国有鉄道は、その出資額により資本金を増加するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂