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日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六十号
公布年月日: 昭和25年5月10日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
日本国有鉄道法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六十号
日本国有鉄道法の一部を改正する法律
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第五條に次の一項を加える。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算に定める金額の範囲内において、日本国有鉄道に追加して出資することができる。この場合において、日本国有鉄道は、その出資額により資本金を増加するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六十号
日本国有鉄道法の一部を改正する法律
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一項を加える。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算に定める金額の範囲内において、日本国有鉄道に追加して出資することができる。この場合において、日本国有鉄道は、その出資額により資本金を増加するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
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詳細・沿革