日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百九十二号
公布年月日: 昭和26年12月3日
法令の形式: 法律
日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十二号
日本国有鉄道法の一部を改正する法律
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十條第二項を次のように改める。
2 職員が前項第一号の規定に該当して休職にされた場合における休職の期間は、公務上負傷し、又は疾病にかかり、同号の規定に該当して休職にされた場合を除き、三年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ、総裁が定める。休職の期間中その職員についてその故障が消滅したときは、総裁は、すみやかにその者を復職させなければならない。
第三十條第四項後段を削り、同項の次に次の五項を加える。
5 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、第一項第一号の規定に該当して休職にされた場合においては、その休職の期間中これに給與の全額を支給する。
6 職員が結核性疾患にかかり、第一項第一号の規定に該当して休職にされた場合においては、前項に規定する場合を除き、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
7 職員が結核性疾患以外の心身の故障により、第一項第一号の規定に該当して休職にされた場合においては、第五項に規定する場合を除き、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
8 職員が第一項第二号の規定に該当して休職にされた場合においては、その休職の期間中、俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
9 休職者には、本條に規定するものを除き、給與を支給しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 山崎猛
内閣総理大臣 吉田茂
日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十二号
日本国有鉄道法の一部を改正する法律
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十条第二項を次のように改める。
2 職員が前項第一号の規定に該当して休職にされた場合における休職の期間は、公務上負傷し、又は疾病にかかり、同号の規定に該当して休職にされた場合を除き、三年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ、総裁が定める。休職の期間中その職員についてその故障が消滅したときは、総裁は、すみやかにその者を復職させなければならない。
第三十条第四項後段を削り、同項の次に次の五項を加える。
5 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、第一項第一号の規定に該当して休職にされた場合においては、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
6 職員が結核性疾患にかかり、第一項第一号の規定に該当して休職にされた場合においては、前項に規定する場合を除き、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
7 職員が結核性疾患以外の心身の故障により、第一項第一号の規定に該当して休職にされた場合においては、第五項に規定する場合を除き、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
8 職員が第一項第二号の規定に該当して休職にされた場合においては、その休職の期間中、俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
9 休職者には、本条に規定するものを除き、給与を支給しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 山崎猛
内閣総理大臣 吉田茂