日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 昭和24年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本国有鉄道法は昭和23年法律第256号として公布され、その施行期日は昭和24年4月1日と定められていた。しかし、行政機構改革や予算等の問題により、国家行政組織法の施行期日を6月1日に延期することとなった。日本国有鉄道の設立は運輸省の機構を根本的に改変するものであり、運輸省設置法と不可分の関係にあることから、日本国有鉄道法の施行期日についても、運輸省設置法の制定予定日である6月1日まで延期する必要が生じたため、本法改正を提案するものである。

参照した発言:
第5回国会 参議院 運輸委員会 第4号

審議経過

第5回国会

参議院
(昭和24年3月25日)
(昭和24年3月26日)
衆議院
(昭和24年3月28日)
(昭和24年3月29日)
参議院
(昭和24年3月29日)
(昭和24年3月31日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
日本國有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十五号
日本國有鉄道法の一部を改正する法律
日本國有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第五條中「三月三十一日」を「五月三十一日」に改める。
附則第一項中「四月一日」を「六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十五号
日本国有鉄道法の一部を改正する法律
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第五条中「三月三十一日」を「五月三十一日」に改める。
附則第一項中「四月一日」を「六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂