日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十五号
公布年月日: 昭和24年3月31日
法令の形式: 法律
日本國有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十五号
日本國有鉄道法の一部を改正する法律
日本國有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第五條中「三月三十一日」を「五月三十一日」に改める。
附則第一項中「四月一日」を「六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十五号
日本国有鉄道法の一部を改正する法律
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第五条中「三月三十一日」を「五月三十一日」に改める。
附則第一項中「四月一日」を「六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂