日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百二十五号
公布年月日: 昭和29年12月15日
法令の形式: 法律
日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年十二月十五日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第二百二十五号
日本国有鉄道法の一部を改正する法律
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項中「(町村の議会の議員である者を除く。)」を削り、同項に次の但書を加える。
但し、市(特別区を含む。)町村の議会の議員である者で総裁の承認を得たものについては、この限りでない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際、現に市(特別区を含む。)町村の議会の議員である職員については、第二十六条第二項但書の規定による総裁の承認があつたものとみなす。
運輸大臣 三木武夫
内閣総理大臣 鳩山一郎