日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第225号
公布年月日: 昭和29年12月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の日本国有鉄道法では、国鉄職員の地方議会議員(町村を除く)との兼職が禁止されているが、これは実情に合わず、憲法で保障された被選挙権を不当に制限する恐れがある。国鉄職員は全国各地に居住しており、一部地域では職員数が住民の大半を占める場合もある。また、業務への影響も少なく、他の公共企業体職員との均衡を欠いている。これらの理由から、少なくとも市議会議員までは兼職を認めるべく、法改正を提案するものである。

参照した発言:
第16回国会 参議院 運輸委員会 第20号

審議経過

第16回国会

参議院
(昭和28年7月29日)
(昭和28年7月30日)
(昭和28年7月30日)
衆議院
(昭和28年8月6日)
参議院
(昭和28年8月10日)

第20回国会

衆議院
(昭和29年12月3日)
(昭和29年12月3日)
参議院
(昭和29年12月6日)
(昭和29年12月6日)
衆議院
(昭和29年12月9日)
参議院
(昭和29年12月9日)
日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年十二月十五日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第二百二十五号
日本国有鉄道法の一部を改正する法律
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項中「(町村の議会の議員である者を除く。)」を削り、同項に次の但書を加える。
但し、市(特別区を含む。)町村の議会の議員である者で総裁の承認を得たものについては、この限りでない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際、現に市(特別区を含む。)町村の議会の議員である職員については、第二十六条第二項但書の規定による総裁の承認があつたものとみなす。
運輸大臣 三木武夫
内閣総理大臣 鳩山一郎