新憲法における基本的人権の保障、特に刑事手続に関する詳細な規定を完全に実施するため、大陸法系的伝統の現行刑事訴訟法を根本的に改正する必要が生じた。また、司法権の独立強化や最高裁判所への違憲立法審査権付与などにより、裁判所法や検察庁法の制定が必要となり、刑事訴訟法の改正が不可避となった。本法案は、長年の大陸法系的刑事手続と新憲法の英米法系的刑事手続を調和させ、新しい刑事訴訟法の確立を目指すものである。基本的人権の保障を強調する新憲法の附属法典として、国内外から注目される重要な法案である。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 司法委員会 第22号
総則 |
裁判所の管轄 |
裁判所職員の除斥及び忌避 |
訴訟能力 |
弁護及び補佐 |
裁判 |
書類及び送達 |
期間 |
被告人の召喚、勾引及び勾留 |
押收及び搜索 |
檢証 |
証人尋問 |
鑑定 |
通訳及び飜訳 |
証拠保全 |
訴訟費用 |
第一審 |
搜査 |
公訴 |
公判 |
公判準備及び公判手続 |
証拠 |
公判の裁判 |
上訴 |
通則 |
控訴 |
上告 |
抗告 |
再審 |
非常上告 |
略式手続 |
裁判の執行 |