(裁判所の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、裁判所の休日とし、裁判所の執務は、原則として行わないものとする。
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、裁判所の休日に裁判所が権限を行使することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第二条 裁判所職員の給与、保障及び服務その他の司法行政に関する事項についての裁判所に対する申立て、届出その他の行為の期限で法律又は最高裁判所規則で規定する期間をもつて定めるものが裁判所の休日に当たるときは、裁判所の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は最高裁判所規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。