裁判の執行に関して、執行を受ける者の所在や資産等の調査が必要であるが、現行法は調査権限の規定を欠いており、照会の根拠規定がないことを理由に協力を拒まれるなど、裁判の執行に支障が生じている。また、有罪裁判の約9割が自動車運転に係る事犯であることを踏まえ、自動車運転による死傷事犯に厳正に対処する観点からも、財産刑や自由刑等の裁判を的確に執行するための法整備が必要である。そこで、検察官等が公務所または公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる規定を新設するなど、所要の法整備を行うものである。
参照した発言:
第153回国会 衆議院 法務委員会 第7号