刑事訴訟法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第139号
公布年月日: 平成13年12月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判の執行に関して、執行を受ける者の所在や資産等の調査が必要であるが、現行法は調査権限の規定を欠いており、照会の根拠規定がないことを理由に協力を拒まれるなど、裁判の執行に支障が生じている。また、有罪裁判の約9割が自動車運転に係る事犯であることを踏まえ、自動車運転による死傷事犯に厳正に対処する観点からも、財産刑や自由刑等の裁判を的確に執行するための法整備が必要である。そこで、検察官等が公務所または公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる規定を新設するなど、所要の法整備を行うものである。

参照した発言:
第153回国会 衆議院 法務委員会 第7号

審議経過

第153回国会

衆議院
(平成13年11月2日)
(平成13年11月6日)
(平成13年11月7日)
(平成13年11月9日)
(平成13年11月9日)
参議院
(平成13年11月20日)
(平成13年11月22日)
(平成13年11月27日)
(平成13年11月28日)
刑事訴訟法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年十二月五日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百三十九号
刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(刑事訴訟法の一部改正)
第一条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五百六条の次に次の一条を加える。
第五百七条 検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(非訟事件手続法の一部改正)
第二条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二百八条に次の一項を加える。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百七条ノ規定ハ過料ノ裁判ノ執行ニ付キ之ヲ準用ス
(民事訴訟法の一部改正)
第三条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第百八十九条に次の一項を加える。
3 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百七条の規定は、過料の裁判の執行について準用する。
第百九十四条第二項中「(昭和二十三年法律第百三十一号)」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
法務大臣 森山眞弓
内閣総理大臣 小泉純一郎
刑事訴訟法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年十二月五日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百三十九号
刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(刑事訴訟法の一部改正)
第一条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五百六条の次に次の一条を加える。
第五百七条 検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(非訟事件手続法の一部改正)
第二条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二百八条に次の一項を加える。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百七条ノ規定ハ過料ノ裁判ノ執行ニ付キ之ヲ準用ス
(民事訴訟法の一部改正)
第三条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第百八十九条に次の一項を加える。
3 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百七条の規定は、過料の裁判の執行について準用する。
第百九十四条第二項中「(昭和二十三年法律第百三十一号)」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
法務大臣 森山真弓
内閣総理大臣 小泉純一郎