近年、殺人等の人を死亡させた犯罪について、被害者遺族を中心に公訴時効制度の見直しを求める声が高まっている。この種の事件では時間経過による処罰感情の希薄化という公訴時効制度の趣旨が必ずしも当てはまらず、一律に犯人が処罰されなくなることは不当との意識が国民間で共有されている。そこで、人を死亡させた犯罪に対する適正な公訴権の範囲を確保するため、刑法及び刑事訴訟法を改正する。具体的には、死刑に当たる罪を公訴時効の対象から除外し、無期懲役等は30年、長期20年の懲役等は20年、その他の懲役等は10年に期間を延長する。また刑の時効についても、死刑を対象から除外し、無期懲役等は30年、10年以上の有期懲役等は20年に延長する。
参照した発言:
第174回国会 参議院 法務委員会 第7号