第三条 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一節 通則(第四十八条―第六十五条)」を
「
第一節の二 |
規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に関する特則(第六十五条の二―第六十五条の四) |
」に、「第七十九条」を「第七十八条の二」に改める。
第十六条第六号中「第二十五条の二第二項」の下に「及び第二十七条の三第二項(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)第四条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第二十七条第四項中「第五十条第四号」を「第五十条第一項第四号」に、「あてて」を「宛てて」に改める。
第三十七条第二項及び第三十九条第三項中「第八十二条」を「第八十二条第一項」に改める。
第四十八条第四号中「第二十五条の二第一項」の下に「若しくは第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項」を加える。
第四十九条第一項中「第五十七条」の下に「及び第六十五条の三第一項」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
第五十条第三号中「同じ。)」の下に「又は第七十八条の二第一項」を加え、同条第四号中「第三十九条第三項」の下に「又は第七十八条の二第一項」を加え、同条に次の一項を加える。
2 刑法第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者(以下「保護観察付一部猶予者」という。)が仮釈放中の保護観察に引き続きこれらの規定による保護観察に付されたときは、第七十八条の二第一項の規定により住居を特定された場合及び次条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合を除き、仮釈放中の保護観察の終了時に居住することとされていた前項第三号の届出に係る住居(第三十九条第三項の規定により住居を特定された場合には当該住居、前項第五号の転居の許可を受けた場合には当該許可に係る住居)につき、同項第三号の届出をしたものとみなす。
第五十一条第二項中「次条」の下に「に定める場合を除き、第五十二条」を、「第二十六条の二」の下に「、第二十七条の五」を加え、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 善良な社会の一員としての意識の涵養及び規範意識の向上に資する地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を一定の時間行うこと。
第五十一条の次に次の一条を加える。
(特別遵守事項の特則)
第五十一条の二 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者については、次条第四項の定めるところにより、規制薬物等(同法第二条第一項に規定する規制薬物等をいう。以下同じ。)の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための前条第二項第四号に規定する処遇を受けることを猶予期間中の保護観察における特別遵守事項として定めなければならない。ただし、これに違反した場合に刑法第二十七条の五に規定する処分がされることがあることを踏まえ、その改善更生のために特に必要とは認められないときは、この限りでない。
2 第四項の場合を除き、前項の規定により定められた猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始までの間に取り消す場合における第五十三条第四項の規定の適用については、同項中「必要」とあるのは、「特に必要」とする。
3 第一項の規定は、同項に規定する者について、次条第二項及び第三項の定めるところにより仮釈放中の保護観察における特別遵守事項を釈放の時までに定める場合に準用する。この場合において、第一項ただし書中「第二十七条の五」とあるのは、「第二十九条第一項」と読み替えるものとする。
4 第一項に規定する者について、仮釈放を許す旨の決定をした場合においては、前項の規定による仮釈放中の保護観察における特別遵守事項の設定及び第一項の規定による猶予期間中の保護観察における特別遵守事項の設定は、釈放の時までに行うものとする。
5 前項の場合において、第三項において準用する第一項の規定により定められた仮釈放中の保護観察における特別遵守事項を釈放までの間に取り消す場合における第五十三条第二項の規定の適用については、同項中「必要」とあるのは、「特に必要」とし、第一項の規定により定められた猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を釈放までの間に取り消す場合における同条第四項の規定の適用については、同項中「刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始までの間に、必要」とあるのは、「釈放までの間に、特に必要」とする。
第五十二条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「長は、」の下に「刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付されている」を加え、「刑法第二十五条の二第一項」を「同項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 地方委員会は、保護観察付一部猶予者について、刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始の時までに、法務省令で定めるところにより、決定をもって、特別遵守事項(猶予期間中の保護観察における特別遵守事項に限る。以下この項及び次条第四項において同じ。)を定め、又は変更することができる。この場合において、仮釈放中の保護観察付一部猶予者について、特別遵守事項を定め、又は変更するときは、保護観察所の長の申出によらなければならない。
第五十三条第一項中「特別遵守事項」の下に「(遵守すべき期間が定められている特別遵守事項であって当該期間が満了したものその他その性質上一定の事実が生ずるまでの間遵守すべきこととされる特別遵守事項であって当該事実が生じたものを除く。以下この条において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
4 地方委員会は、保護観察付一部猶予者について定められている特別遵守事項につき、刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始までの間に、必要がなくなったと認めるときは、法務省令で定めるところにより、決定をもって、これを取り消すものとする。この場合において、仮釈放中の保護観察付一部猶予者について定められている特別遵守事項を取り消すときは、保護観察所の長の申出によらなければならない。
第五十四条第二項中「又は第四十一条」を削り、「、懲役」を「懲役」に、「又は保護処分」を「の執行のため収容している者を釈放するとき、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったこと(その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時に他に執行すべき懲役又は禁錮の刑があるときは、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなったこと。次条第二項において同じ。)により保護観察付一部猶予者を釈放するとき、又は第四十一条の決定により保護処分」に改める。
第五十五条第二項中「又は保護処分」を削り、「、第三十九条第一項又は第四十一条」を「第三十九条第一項」に改め、「までに特別遵守事項」の下に「(その者が保護観察付一部猶予者である場合には、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を含む。)」を、「定められたとき」の下に「、保護観察付一部猶予者についてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったことによる釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき、又は保護処分の執行のため収容している者について第四十一条の決定による釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき」を加える。
第六十三条第二項第一号中「第五十条第四号」を「第五十条第一項第四号」に改める。
第三章第一節の次に次の一節を加える。
第一節の二 規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に関する特則
(保護観察の実施方法)
第六十五条の二 規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に対する保護観察は、その改善更生を図るためその依存を改善することが重要であることに鑑み、これに資する医療又は援助を行う病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者との緊密な連携を確保しつつ実施しなければならない。
(指導監督の方法)
第六十五条の三 規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に対する保護観察における指導監督は、第五十七条第一項に掲げるもののほか、次に掲げる方法によって行うことができる。
一 規制薬物等に対する依存の改善に資する医療を受けるよう、必要な指示その他の措置をとること。
二 公共の衛生福祉に関する機関その他の適当な者が行う規制薬物等に対する依存を改善するための専門的な援助であって法務大臣が定める基準に適合するものを受けるよう、必要な指示その他の措置をとること。
2 保護観察所の長は、前項に規定する措置をとろうとするときは、あらかじめ、同項に規定する医療又は援助を受けることが保護観察対象者の意思に反しないことを確認するとともに、当該医療又は援助を提供することについて、これを行う者に協議しなければならない。
3 保護観察所の長は、第一項に規定する措置をとったときは、同項に規定する医療又は援助の状況を把握するとともに、当該医療又は援助を行う者と必要な協議を行うものとする。
4 規制薬物等の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための第五十一条第二項第四号に規定する処遇を受けることを特別遵守事項として定められた保護観察対象者について、第一項第二号に規定する措置をとったときは、当該処遇は、当該保護観察対象者が受けた同号に規定する援助の内容に応じ、その処遇の一部を受け終わったものとして実施することができる。
第六十五条の四 保護観察所の長は、規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者について、第三十条の規定により病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者に対し病状、治療状況その他の必要な情報の提供を求めるなどして、その保護観察における指導監督が当該保護観察対象者の心身の状況を的確に把握した上で行われるよう必要な措置をとるものとする。
第七十条第二項中「第五十一条」の下に「、第五十二条」を、「第六十五条」の下に「から第六十五条の四まで」を加え、同条第三項中「第五十条及び」を「第五十条第一項及び」に、「第五十条中」を「同項中」に、「同条第二号」を「同項第二号」に、「同条第五号」を「同項第五号」に、「第五十条に」を「第五十条第一項に」に改め、同条第六項中「第五十条」を「第五十条第一項」に改める。
第七十六条第二項中「第二十九条第二項」を「第二十九条第三項」に改める。
第三章第五節中第七十九条の前に次の一条を加える。
(住居の特定)
第七十八条の二 地方委員会は、保護観察付一部猶予者について、刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始の時までに、第八十二条第一項の規定による住居の調整の結果に基づき、法務省令で定めるところにより、決定をもって、その者が居住すべき住居を特定することができる。
2 地方委員会は、前項の決定をした場合において、当該決定を受けた者について、刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始までの間に、当該決定により特定された住居に居住することが相当でないと認められる事情が生じたと認めるときは、法務省令で定めるところにより、決定をもって、住居の特定を取り消すものとする。
3 第三十六条第二項の規定は前二項の決定に関する審理における調査について、第三十七条第二項の規定は当該審理について、それぞれ準用する。
第七十九条中「第二十六条の二第二号」の下に「又は第二十七条の五第二号」を加える。
第八十一条第一項中「第二十五条の二第二項」の下に「又は第二十七条の三第二項(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を加え、同条第二項中「第二十五条の二第二項」の下に「又は第二十七条の三第二項」を、「第六十五条」の下に「から第六十五条の四まで」を加え、同条第三項中「第二十五条の二第二項」の下に「又は第二十七条の三第二項」を加え、「第五十条中」を「第五十条第一項中」に、「同条第二号」を「同項第二号」に、「同条第五号」を「同項第五号」に、「第五十条に」を「第五十条第一項に」に改め、同条第五項中「第二十五条の二第二項」の下に「又は第二十七条の三第二項」を加え、「かんがみ」を「鑑み」に、「同項」を「これら」に改める。
第八十二条中「少年院に収容されている者」の下に「(以下この条において「収容中の者」と総称する。)」を加え、同条に次の三項を加える。
2 地方委員会は、前項の規定による調整が有効かつ適切に行われるよう、保護観察所の長に対し、調整を行うべき住居、就業先その他の生活環境に関する事項について必要な指導及び助言を行うほか、同項の規定による調整が複数の保護観察所において行われる場合における当該保護観察所相互間の連絡調整を行うものとする。
3 地方委員会は、前項の措置をとるに当たって必要があると認めるときは、収容中の者との面接、関係人に対する質問その他の方法により、調査を行うことができる。
4 第二十五条第二項及び第三十六条第二項の規定は、前項の調査について準用する。
第八十四条中「前二条」を「第八十二条第一項及び前条」に改める。
第八十五条第一項第三号及び第四号中「の刑の」を「につき刑の全部の」に改め、同項中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 懲役又は禁錮につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その猶予の期間中保護観察に付されなかった者であって、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わったもの
第八十六条第三項ただし書中「同項第八号」を「同項第九号」に改める。
附則第五条第一項の表この法律の施行前にされた少年法第二十四条第一項第一号の保護処分により、この法律の施行の際現に保護観察に付されている者の項及びこの法律の施行前に旧犯罪者予防更生法第三十一条第二項の規定による少年院からの仮退院を許す旨の決定を受けた者の項中「から第五十一条まで」を「、第五十条第一項、第五十一条」に改め、同表この法律の施行前に旧犯罪者予防更生法第三十一条第二項の規定による仮釈放を許す旨の決定を受けた者の項中「第五十条」を「第五十条第一項」に改め、同表この法律の施行前に刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡しを受けた者の項中「第五十条」を「第五十条第一項」に、「第五十二条第四項及び第五項」を「第五十二条第五項及び第六項」に改め、同表この法律の施行前に旧売春防止法第二十五条第三項において準用する旧犯罪者予防更生法第三十一条第二項の規定による婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定を受けた者の項中「第五十条」を「第五十条第一項」に改め、附則第五条第二項の表第二十七条第四項の項中「第五十条第四号」を「第五十条第一項第四号」に改め、同表第四十八条の項中「第四十九条」の下に「、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条」を加え、「及び第五十七条第一項」を「、第五十七条第一項及び第六十五条の三」に改め、同表第六十三条第二項第一号(新売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の項中「第五十条第四号」を「第五十条第一項第四号」に改め、同表第七十条第二項の項の中欄中「第五十一条」の下に「、第五十二条」を、「第六十五条」の下に「から第六十五条の四まで」を加え、同項の下欄中「第六十五条」の下に「、第六十五条の二、第六十五条の四」を加え、同表第七十条第三項の項中「第五十条及び」を「第五十条第一項及び」に、「第五十条中」を「同項中」に、「同条第二号」を「同項第二号」に、「同条第五号」を「同項第五号」に、「第五十条に」を「第五十条第一項に」に改め、同表第七十条第六項の項中「第五十条」を「第五十条第一項」に改め、同表第八十一条第二項の項の中欄中「第六十五条」の下に「から第六十五条の四まで」を加え、同項の下欄中「第六十五条」の下に「、第六十五条の二、第六十五条の四」を加え、同表第八十一条第三項の項中「第五十条中」を「第五十条第一項中」に、「同条第二号」を「同項第二号」に、「同条第五号」を「同項第五号」に、「第五十条に」を「第五十条第一項に」に改め、附則第五条第五項中「第五十条第四号」を「第五十条第一項第四号」に、「第五十条中」を「第五十条第一項中」に、「同条第二号」を「同項第二号」に、「同条第五号」を「同項第五号」に、「第五十条に」を「第五十条第一項に」に改める。
附則第十一条第一項を削り、同条第二項を同条とする。