刑事訴訟法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第108号
公布年月日: 昭和33年4月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の暴力事犯に関する刑事手続きの運用実績から、被害者や証人の保護等の観点で刑事訴訟法の改正が必要と認められた。改正案では、保釈、緊急逮捕、証人尋問等の規定を改め、暴力事犯に対する刑罰法令の適正かつ迅速な適用実現を図る。具体的には、権利保釈除外事由の対象拡大、暴行罪・脅迫罪への緊急逮捕適用、証人尋問時の被告人立会制限などを規定。これにより、刑法改正案および証人等の被害についての給付に関する法律案と合わせて、暴力事犯に対処することを目的とする。

参照した発言:
第28回国会 参議院 法務委員会 第20号

審議経過

第28回国会

参議院
(昭和33年3月24日)
衆議院
(昭和33年3月25日)
(昭和33年4月1日)
参議院
(昭和33年4月1日)
衆議院
(昭和33年4月2日)
(昭和33年4月3日)
(昭和33年4月8日)
参議院
(昭和33年4月9日)
衆議院
(昭和33年4月11日)
(昭和33年4月15日)
参議院
(昭和33年4月15日)
(昭和33年4月16日)
(昭和33年4月17日)
(昭和33年4月18日)
(昭和33年4月19日)
(昭和33年4月21日)
(昭和33年4月22日)
(昭和33年4月22日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
刑事訴訟法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八号
刑事訴訟法の一部を改正する法律
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第八十九条第五号中「知識を有すると認められる者」の下に「若しくはその親族」を加え、「充分な理由」を「相当な理由」に改める。
第九十六条第一項第四号中「知識を有すると認められる者」の下に「若しくはその親族」を加える。
第二百八十一条の次に次の一条を加える。
第二百八十一条の二 裁判所は、公判期日外における証人尋問に被告人が立ち会つた場合において、証人が被告人の面前においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が立ち会つている場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退席させることができる。この場合には、供述終了後被告人に証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。
第三百四条の次に次の一条を加える。
第三百四条の二 裁判所は、証人を尋問する場合において、証人が被告人の面前においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる。この場合には、供述終了後被告人を入廷させ、これに証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
法務大臣 唐澤俊樹
内閣総理大臣 岸信介
刑事訴訟法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八号
刑事訴訟法の一部を改正する法律
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第八十九条第五号中「知識を有すると認められる者」の下に「若しくはその親族」を加え、「充分な理由」を「相当な理由」に改める。
第九十六条第一項第四号中「知識を有すると認められる者」の下に「若しくはその親族」を加える。
第二百八十一条の次に次の一条を加える。
第二百八十一条の二 裁判所は、公判期日外における証人尋問に被告人が立ち会つた場合において、証人が被告人の面前においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が立ち会つている場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退席させることができる。この場合には、供述終了後被告人に証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。
第三百四条の次に次の一条を加える。
第三百四条の二 裁判所は、証人を尋問する場合において、証人が被告人の面前においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる。この場合には、供述終了後被告人を入廷させ、これに証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
法務大臣 唐沢俊樹
内閣総理大臣 岸信介