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刑事訴訟法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百八号
公布年月日: 昭和33年4月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
刑事訴訟法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
刑事訴訟法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八号
刑事訴訟法の一部を改正する法律
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第八十九条第五号中「知識を有すると認められる者」の下に「若しくはその親族」を加え、「充分な理由」を「相当な理由」に改める。
第九十六条第一項第四号中「知識を有すると認められる者」の下に「若しくはその親族」を加える。
第二百八十一条の次に次の一条を加える。
第二百八十一条の二
裁判所は、公判期日外における証人尋問に被告人が立ち会つた場合において、証人が被告人の面前においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が立ち会つている場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退席させることができる。この場合には、供述終了後被告人に証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。
第三百四条の次に次の一条を加える。
第三百四条の二
裁判所は、証人を尋問する場合において、証人が被告人の面前においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる。この場合には、供述終了後被告人を入廷させ、これに証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
法務大臣 唐澤俊樹
内閣総理大臣 岸信介
刑事訴訟法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八号
刑事訴訟法の一部を改正する法律
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第八十九条第五号中「知識を有すると認められる者」の下に「若しくはその親族」を加え、「充分な理由」を「相当な理由」に改める。
第九十六条第一項第四号中「知識を有すると認められる者」の下に「若しくはその親族」を加える。
第二百八十一条の次に次の一条を加える。
第二百八十一条の二
裁判所は、公判期日外における証人尋問に被告人が立ち会つた場合において、証人が被告人の面前においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が立ち会つている場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退席させることができる。この場合には、供述終了後被告人に証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。
第三百四条の次に次の一条を加える。
第三百四条の二
裁判所は、証人を尋問する場合において、証人が被告人の面前においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる。この場合には、供述終了後被告人を入廷させ、これに証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
法務大臣 唐沢俊樹
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革