近年の暴力事犯に関する刑事手続きの運用実績から、被害者や証人の保護等の観点で刑事訴訟法の改正が必要と認められた。改正案では、保釈、緊急逮捕、証人尋問等の規定を改め、暴力事犯に対する刑罰法令の適正かつ迅速な適用実現を図る。具体的には、権利保釈除外事由の対象拡大、暴行罪・脅迫罪への緊急逮捕適用、証人尋問時の被告人立会制限などを規定。これにより、刑法改正案および証人等の被害についての給付に関する法律案と合わせて、暴力事犯に対処することを目的とする。
参照した発言:
第28回国会 参議院 法務委員会 第20号