刑法、刑事訴訟法、犯罪者予防更生法及び更生緊急保護法の一部を改正し、犯罪対策の強化を図るものである。主な改正点は、執行猶予制度の見直しである。現行制度では執行猶予中の者への保護指導ができず、要件も厳格で前科がある場合は7年経過が必要だった。そこで執行猶予の要件を緩和し、期間を5年に短縮。また執行猶予中の軽微な犯罪に対して情状により再度の執行猶予を可能とし、その場合は必ず保護観察に付すこととした。さらに通常の執行猶予者も必要に応じて保護観察に付すことができるようにした。これにより、できる限り実刑を避けて保護観察による改善更生を図ることを目指している。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 法務委員会 第4号