平成3年8月7日付の人事院勧告を踏まえ、行政機関において完全週休二日制を実施することとなったことに伴い、裁判所においても同様の措置を講ずる必要が生じた。現行法では毎月第二・第四土曜日のみを裁判所の休日としているが、これを改めてすべての土曜日を裁判所の休日とし、執務を原則として行わないことを明確にする。また、これに関連して民事訴訟法及び刑事訴訟法における期間の計算についても、所要の改正を行うものである。
参照した発言: 第123回国会 衆議院 法務委員会 第3号