裁判所の休日に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 平成4年4月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

平成3年8月7日付の人事院勧告を踏まえ、行政機関において完全週休二日制を実施することとなったことに伴い、裁判所においても同様の措置を講ずる必要が生じた。現行法では毎月第二・第四土曜日のみを裁判所の休日としているが、これを改めてすべての土曜日を裁判所の休日とし、執務を原則として行わないことを明確にする。また、これに関連して民事訴訟法及び刑事訴訟法における期間の計算についても、所要の改正を行うものである。

参照した発言:
第123回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第123回国会

衆議院
(平成4年3月26日)
(平成4年3月26日)
参議院
(平成4年3月26日)
(平成4年3月27日)
(平成4年3月27日)
裁判所の休日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年四月二日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第三十号
裁判所の休日に関する法律の一部を改正する法律
裁判所の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号中「並びに毎月の第二土曜日及び第四土曜日」を「及び土曜日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(民事訴訟法の一部改正)
2 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第百五十六条第二項中「毎月ノ第二土曜日若クハ第四土曜日」を「土曜日」に改める。
(刑事訴訟法の一部改正)
3 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第三項中「毎月の第二土曜日若しくは第四土曜日」を「土曜日」に改める。
法務大臣 田原隆
内閣総理大臣 宮澤喜一
裁判所の休日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年四月二日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第三十号
裁判所の休日に関する法律の一部を改正する法律
裁判所の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号中「並びに毎月の第二土曜日及び第四土曜日」を「及び土曜日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(民事訴訟法の一部改正)
2 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第百五十六条第二項中「毎月ノ第二土曜日若クハ第四土曜日」を「土曜日」に改める。
(刑事訴訟法の一部改正)
3 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第三項中「毎月の第二土曜日若しくは第四土曜日」を「土曜日」に改める。
法務大臣 田原隆
内閣総理大臣 宮沢喜一