刑事訴訟法の一部改正は、主に二つの目的で提案された。第一に、犯罪捜査のための電気通信の傍受に関する強制処分の根拠規定を設けることである。第二に、証人等の保護に関する規定の整備である。具体的には、証人や親族への脅迫・威迫等が刑事手続への協力を妨げている現状を踏まえ、証人等の身体・財産への加害行為等を防止し、不安を軽減・除去するため、証人等の住居等が特定される事項についての尋問制限等の措置を定めるものである。これらの改正により、刑事手続の円滑かつ適正な実施を確保することを目指している。
参照した発言:
第142回国会 衆議院 法務委員会 第14号