明治23年制定の現行刑事訴訟法の不備を改善するため、約30年の歳月をかけて全面的な改正を行うものである。新法案は600条に及び、道義と淳風美俗の擁護、検事の捜査権限の明確化、被告人の権利利益の保護強化を主な柱とする。具体的には、未決拘留に関する規定の整備、予審への弁護人の関与、公判手続の中心化、判決形式の改善、上告審における事実調査権限の付与などを規定している。これらの改正により、被告人等の権利利益の保護、我が国固有の美風の保持、現行法の時代への適応を図るものである。
参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 本会議 第11号