第四十八條 判決ハ口頭辯論ニ基キテ之ヲ爲スヘシ但シ別段ノ規定アル場合ハ此ノ限ニ在ラス
決定ハ公判廷ニ於テ申立ニ因リ之ヲ爲ストキハ訴訟關係人ノ陳述ヲ聽クヘシ其ノ他ノ場合ニ於テハ訴訟關係人ノ陳述ヲ聽カスシテ之ヲ爲スコトヲ得但シ別段ノ規定アル場合ハ此ノ限ニ在ラス
命令ハ訴訟關係人ノ陳述ヲ聽カスシテ之ヲ爲スコトヲ得
決定又ハ命令ヲ爲スニ付必要アル場合ニ於テハ事實ノ取調ヲ爲スコトヲ得
前項ノ取調ハ部員ヲシテ之ヲ爲サシメ又ハ區裁判所判事ニ之ヲ囑託スルコトヲ得
受命判事又ハ受託判事ハ取調ノ結果ニ付報告ヲ爲スヘシ
上訴ヲ許ササル決定又ハ命令ニハ理由ヲ附セサルコトヲ得
第五十條 裁判ノ告知ハ公判廷ニ於テハ宣告ニ依リ之ヲ爲シ其ノ他ノ場合ニ於テハ裁判書ノ謄本ヲ送達シテ之ヲ爲スヘシ但シ別段ノ規定アル場合ハ此ノ限ニ在ラス
判決ノ宣告ヲ爲スニハ主文及理由ヲ朗讀シ又ハ主文ノ朗讀ト同時ニ理由ノ要旨ヲ告クヘシ
第五十二條 檢事ノ執行指揮ヲ要スル裁判ヲ爲シタルトキハ速ニ裁判書又ハ裁判ヲ記載シタル調書ノ謄本又ハ抄本ヲ檢事ニ送付スヘシ但シ別段ノ規定アル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第五十三條 被告人其ノ他訴訟關係人ハ其ノ費用ヲ以テ裁判書又ハ裁判ヲ記載シタル調書ノ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得