第一条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三百五十条の十一」を「第三百五十条の十二」に、「第三百五十条の十二」を「第三百五十条の十三」に、「第三百五十条の十三・第三百五十条の十四」を「第三百五十条の十四・第三百五十条の十五」に改める。
第七十六条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「前項の告知」を「第一項の告知及び前項の教示」に、「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改め、同条第三項中「第一項の告知」の下に「及び第二項の教示」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改め、「告知」の下に「及び教示」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
第七十七条第一項中「逮捕又は勾引に引き続き勾留する場合を除いて」を削り、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「第六十一条但書」を「第六十一条ただし書」に、「前項」を「第一項」に、「の外、」を「及び」に、「告げなければ」を「告げるとともに、前項に規定する事項を教示しなければ」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「前条第二項」を「前条第三項」に、「前二項の告知」を「第一項の告知、第二項の教示並びに前項の告知及び教示」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被告人は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
第九十条中「裁判所は」の下に「、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し」を加える。
第百四十三条の次に次の一条を加える。
第百四十三条の二 裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができる。
第百五十一条第一項中「十万円以下の罰金又は拘留」を「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に改め、同条第二項を削る。
第百五十二条中「召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれ」を「裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人」に改める。
第百六十一条第一項中「十万円以下の罰金又は拘留」を「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に改め、同条第二項を削る。
第二百三条第二項の次に次の一項を加える。
司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
第二百四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
検察官は、前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
第二百五条第五項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。
第二百七条第二項中「第三十七条の二第一項に規定する事件について」を削り、「及び」を「を告げ、第三十七条の二第一項に規定する事件について勾留を請求された被疑者に対しては、」に改め、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
第二百九十条の二の次に次の一条を加える。
第二百九十条の三 裁判所は、次に掲げる場合において、証人、鑑定人、通訳人、翻訳人又は供述録取書等(供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したものをいう。以下同じ。)の供述者(以下この項において「証人等」という。)から申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、証人等特定事項(氏名及び住所その他の当該証人等を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
一 証人等特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより証人等若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。
二 前号に掲げる場合のほか、証人等特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより証人等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認めるとき。
裁判所は、前項の決定をした事件について、証人等特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至つたときは、決定で、同項の決定を取り消さなければならない。
第二百九十一条第二項中「前条第一項」を「第二百九十条の二第一項」に改め、同項の次に次の一項を加える。
前条第一項の決定があつた場合における第一項の起訴状の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
第二百九十一条の二中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。
第二百九十五条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
第二百九十条の三第一項の決定があつた場合における訴訟関係人のする尋問若しくは陳述又は訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
第二百九十九条の二中「記載されている」を「記載され若しくは記録されている」に改める。
第二百九十九条の三の次に次の四条を加える。
第二百九十九条の四 検察官は、第二百九十九条第一項の規定により証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与えるべき場合において、その者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、当該氏名及び住居を知る機会を与えた上で、当該氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
検察官は、前項本文の場合において、同項本文の規定による措置によつては同項本文に規定する行為を防止できないおそれがあると認めるとき(被告人に弁護人がないときを含む。)は、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなる場合その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、被告人及び弁護人に対し、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名又は住居を知る機会を与えないことができる。この場合において、被告人又は弁護人に対し、氏名にあつてはこれに代わる呼称を、住居にあつてはこれに代わる連絡先を知る機会を与えなければならない。
検察官は、第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるべき場合において、証拠書類若しくは証拠物に氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている者であつて検察官が証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人として尋問を請求するもの若しくは供述録取書等の供述者(以下この項及び次項において「検察官請求証人等」という。)若しくは検察官請求証人等の親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えた上で、その検察官請求証人等の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、その検察官請求証人等の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
検察官は、前項本文の場合において、同項本文の規定による措置によつては同項本文に規定する行為を防止できないおそれがあると認めるとき(被告人に弁護人がないときを含む。)は、その検察官請求証人等の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなる場合その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、被告人及び弁護人に対し、証拠書類又は証拠物のうちその検察官請求証人等の氏名又は住居が記載され又は記録されている部分について閲覧する機会を与えないことができる。この場合において、被告人又は弁護人に対し、氏名にあつてはこれに代わる呼称を、住居にあつてはこれに代わる連絡先を知る機会を与えなければならない。
検察官は、前各項の規定による措置をとつたときは、速やかに、裁判所にその旨を通知しなければならない。
第二百九十九条の五 裁判所は、検察官が前条第一項から第四項までの規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該措置の全部又は一部を取り消さなければならない。
一 当該措置に係る者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがないとき。
二 当該措置により、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
三 検察官のとつた措置が前条第二項又は第四項の規定によるものである場合において、同条第一項本文又は第三項本文の規定による措置によつて第一号に規定する行為を防止できるとき。
裁判所は、前項第二号又は第三号に該当すると認めて検察官がとつた措置の全部又は一部を取り消す場合において、同項第一号に規定する行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、当該措置に係る者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該条件を付し、又は当該時期若しくは方法の指定をすることにより、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
裁判所は、第一項の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
第一項の請求についてした決定(第二項の規定により条件を付し、又は時期若しくは方法を指定する裁判を含む。)に対しては、即時抗告をすることができる。
第二百九十九条の六 裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第一項若しくは第三項の規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた前条第二項の規定による措置に係る者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人が第四十条第一項の規定により訴訟に関する書類又は証拠物を閲覧し又は謄写するに当たり、これらに記載され又は記録されている当該措置に係る者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第二項若しくは第四項の規定による措置に係る者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人が第四十条第一項の規定により訴訟に関する書類又は証拠物を閲覧し又は謄写するについて、これらのうち当該措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧若しくは謄写を禁じ、又は当該氏名若しくは住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、若しくは被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第一項から第四項までの規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた前条第二項の規定による措置に係る者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官及び被告人の意見を聴き、相当と認めるときは、被告人が第四十九条の規定により公判調書を閲覧し又はその朗読を求めるについて、このうち当該措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒むことができる。ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
第二百九十九条の七 検察官は、第二百九十九条の四第一項若しくは第三項の規定により付した条件に弁護人が違反したとき、又はこれらの規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わなかつたときは、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
裁判所は、第二百九十九条の五第二項若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により付した条件に弁護人が違反したとき、又はこれらの規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わなかつたときは、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
前二項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置をその請求をした検察官又は裁判所に通知しなければならない。
第三百五条第一項中「取調」を「取調べ」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改め、同条第二項中「取調」を「取調べ」に、「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
第二百九十条の三第一項の決定があつた場合における第一項又は第二項の規定による証拠書類の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
第三百十六条の二第一項中「及び被告人又は弁護人の意見を聴いて」を「、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で」に改め、同項の次に次の一項を加える。
前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
第三百十六条の十四第二号中「(供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したものをいう。以下同じ。)」を削り、同条に次の四項を加える。
検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があつたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。
前項の一覧表には、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、証拠ごとに、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
二 供述を録取した書面で供述者の署名又は押印のあるもの 当該書面の標目、作成の年月日及び供述者の氏名
三 証拠書類(前号に掲げるものを除く。) 当該証拠書類の標目、作成の年月日及び作成者の氏名
前項の規定にかかわらず、検察官は、同項の規定により第二項の一覧表に記載すべき事項であつて、これを記載することにより次に掲げるおそれがあると認めるものは、同項の一覧表に記載しないことができる。
一 人の身体若しくは財産に害を加え又は人を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれ
二 人の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ
検察官は、第二項の規定により一覧表の交付をした後、証拠を新たに保管するに至つたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、当該新たに保管するに至つた証拠の一覧表の交付をしなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
第三百十六条の十五第一項中「前条」を「前条第一項」に、「同条第一号」を「同項第一号」に改め、同項第八号中「被告人」の下に「又はその共犯として身体を拘束され若しくは公訴を提起された者であつて第五号イ若しくはロに掲げるもの」を加え、同項に次の一号を加える。
九 検察官請求証拠である証拠物の押収手続記録書面(押収手続の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて、証拠物の押収に関し、その押収者、押収の年月日、押収場所その他の押収の状況を記録したものをいう。次項及び第三項第二号イにおいて同じ。)
第三百十六条の十五第二項中「前項の」を「前二項の」に、「次に掲げる」を「次の各号に掲げる開示の請求の区分に応じ、当該各号に定める」に改め、同項各号を次のように改める。
一 第一項の開示の請求 次に掲げる事項
イ 第一項各号に掲げる証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
ロ 事案の内容、特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実、開示の請求に係る証拠と当該検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
二 前項の開示の請求 次に掲げる事項
イ 開示の請求に係る押収手続記録書面を識別するに足りる事項
ロ 第一項の規定による開示をすべき証拠物と特定の検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該証拠物により当該検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示が必要である理由
第三百十六条の十五第一項の次に次の一項を加える。
前項の規定による開示をすべき証拠物の押収手続記録書面(前条第一項又は前項の規定による開示をしたものを除く。)について、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、当該証拠物により特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときも、同項と同様とする。
第三百十六条の十六第一項中「第三百十六条の十四及び前条第一項」を「第三百十六条の十四第一項並びに前条第一項及び第二項」に改める。
第三百十六条の十七第一項中「第三百十六条の十四及び第三百十六条の十五第一項」を「第三百十六条の十四第一項並びに第三百十六条の十五第一項及び第二項」に改める。
第三百十六条の二十第一項中「第三百十六条の十四及び第三百十六条の十五第一項」を「第三百十六条の十四第一項並びに第三百十六条の十五第一項及び第二項」に、「第三百十六条の十四第一号」を「第三百十六条の十四第一項第一号」に改める。
第三百十六条の二十一第一項中「前条まで」の下に「(第三百十六条の十四第五項を除く。)」を加え、同条第四項中「第三百十六条の十四から第三百十六条の十六まで」を「第三百十六条の十四第一項、第三百十六条の十五及び第三百十六条の十六」に改める。
第三百十六条の二十二第一項中「第三百十六条の二十まで」の下に「(第三百十六条の十四第五項を除く。)」を加える。
第三百十六条の二十三に次の二項を加える。
第二百九十九条の四の規定は、検察官が第三百十六条の十四第一項(第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による証拠の開示をすべき場合についてこれを準用する。
第二百九十九条の五から第二百九十九条の七までの規定は、検察官が前項において準用する第二百九十九条の四第一項から第四項までの規定による措置をとつた場合についてこれを準用する。
第三百十六条の二十五第一項中「第三百十六条の十四」を「第三百十六条の十四第一項」に改める。
第三百十六条の二十六第一項中「第三百十六条の十四」を「第三百十六条の十四第一項」に改め、「第三百十六条の十五第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第三百十六条の二十八第一項中「かんがみ」を「鑑み」に、「及び被告人又は弁護人の意見を聴いて」を「、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で」に改める。
第三百十六条の三十六第三項中「第三項」を「第四項」に改める。
第三百十六条の三十七第三項及び第三百十六条の三十八第三項中「及び第三項」を「、第三項及び第四項」に改める。
第三百二十一条の二第二項中「第三百五条第四項ただし書」を「第三百五条第五項ただし書」に改める。
第三百五十条の八中「第二百九十一条第三項」を「第二百九十一条第四項」に改める。
第二編第四章第四節中第三百五十条の十四を第三百五十条の十五とし、第三百五十条の十三を第三百五十条の十四とし、同章第三節中第三百五十条の十二を第三百五十条の十三とし、同章第二節中第三百五十条の十一の次に次の一条を加える。
第三百五十条の十二 即決裁判手続の申立てを却下する決定(第三百五十条の八第三号又は第四号に掲げる場合に該当することを理由とするものを除く。)があつた事件について、当該決定後、証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは、第三百四十条の規定にかかわらず、同一事件について更に公訴を提起することができる。前条第一項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)となつたことを理由として第三百五十条の八の決定が取り消された事件について、当該取消しの決定後、証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときも、同様とする。