近年の治安水準や体感治安の悪化の要因として、生命や身体等に重大な危害を及ぼす凶悪犯罪その他の重大犯罪の増加が指摘されている。平成15年12月の犯罪対策閣僚会議で取りまとめられた行動計画では、凶悪犯罪等に関する罰則整備が求められた。また、有期刑や公訴時効の期間が国民の正義観念に合致しているかという問題も指摘されていた。そこで、最近の犯罪情勢及び国民の規範意識の動向等を踏まえ、事案の実態及び軽重に即した適正な対処を可能とするため、刑法及び刑事訴訟法等を改正し、所要の法整備を行おうとするものである。
参照した発言:
第161回国会 衆議院 法務委員会 第5号
1 刑に処する裁判により終結した被告事件の保管記録 | |
(一)死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する裁判に係るもの |
五十年 |
(二)十年以上の有期の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
二十年 |
(三)五年以上十年未満の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
十年 |
(四)五年未満の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
五年 |
(五)罰金、拘留又は科料に処する裁判に係るもの |
三年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間) |
1 刑に処する裁判により終結した被告事件の保管記録 | |
(一)死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する裁判に係るもの |
五十年 |
(二)二十年を超える有期の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
三十年 |
(三)十年以上二十年以下の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
二十年 |
(四)五年以上十年未満の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
十年 |
(五)五年未満の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
五年 |
(六)罰金、拘留又は科料に処する裁判に係るもの |
三年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間) |
1 刑に処する裁判により終結した被告事件の保管記録 | |
(一)死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する裁判に係るもの |
五十年 |
(二)十年以上の有期の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
二十年 |
(三)五年以上十年未満の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
十年 |
(四)五年未満の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
五年 |
(五)罰金、拘留又は科料に処する裁判に係るもの |
三年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間) |
1 刑に処する裁判により終結した被告事件の保管記録 | |
(一)死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する裁判に係るもの |
五十年 |
(二)二十年を超える有期の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
三十年 |
(三)十年以上二十年以下の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
二十年 |
(四)五年以上十年未満の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
十年 |
(五)五年未満の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
五年 |
(六)罰金、拘留又は科料に処する裁判に係るもの |
三年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間) |