1 刑に処する裁判により終結した被告事件の保管記録 | |
(一)死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する裁判に係るもの |
五十年 |
(二)十年以上の有期の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
二十年 |
(三)五年以上十年未満の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
十年 |
(四)五年未満の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
五年 |
(五)罰金、拘留又は科料に処する裁判に係るもの |
三年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間) |
1 刑に処する裁判により終結した被告事件の保管記録 | |
(一)死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する裁判に係るもの |
五十年 |
(二)二十年を超える有期の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
三十年 |
(三)十年以上二十年以下の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
二十年 |
(四)五年以上十年未満の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
十年 |
(五)五年未満の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
五年 |
(六)罰金、拘留又は科料に処する裁判に係るもの |
三年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間) |
1 刑に処する裁判により終結した被告事件の保管記録 | |
(一)死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する裁判に係るもの |
五十年 |
(二)十年以上の有期の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
二十年 |
(三)五年以上十年未満の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
十年 |
(四)五年未満の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
五年 |
(五)罰金、拘留又は科料に処する裁判に係るもの |
三年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間) |
1 刑に処する裁判により終結した被告事件の保管記録 | |
(一)死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する裁判に係るもの |
五十年 |
(二)二十年を超える有期の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
三十年 |
(三)十年以上二十年以下の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
二十年 |
(四)五年以上十年未満の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
十年 |
(五)五年未満の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの |
五年 |
(六)罰金、拘留又は科料に処する裁判に係るもの |
三年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間) |