刑法の執行猶予に関する第25条の2を改正し、初度目の執行猶予者も保護観察に付すことができるようにすることで、刑政の目的達成と犯罪対策に寄与することを目指している。また、日本の航空機による国外航空開始に伴い、国外にある日本の航空機内での犯罪も処罰可能とする規定を含む。犯罪者の改善更生のため、できる限り刑の執行を避けて保護観察に付し、その成績に応じて刑の執行を考慮することが必要との考えに基づき提案された。
参照した発言: 第19回国会 衆議院 法務委員会 第10号