刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十三條第二項中「地方裁判所の一人の裁判官」の下に「又は家庭裁判所の裁判官」を加える。
第二十四條第二項中「簡易裁判所の裁判官」を「家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官」に改める。
第三十一條第二項中「簡易裁判所」の下に「、家庭裁判所」を加える。
第四十三條第四項、第六十六條第一項から第三項まで、第七十條第一項但書、第百二十五條第一項から第三項まで、第百六十三條第一項から第三項まで、第三百四十九條第一項、第三百七十二條、第三百九十三條第二項及び第四百四十五條中「地方裁判所」の下に「、家庭裁判所」を加える。
第五十五條第三項中「一月一日二日四日」を「一月一日二日三日」に改める。
第九十七條第一項中「まだ上訴の提起がないものについて、」の下に「勾留の期間を更新し、」を加える。
第二百十八條第二項中「前項」を「第一項」に改め、同條第一項の次に次の一項を加える。
身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写眞を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。
第四百二十九條第一項第二号中「勾留、」の下に「保釈、」を、同條第三項中「地方裁判所」の下に「又は家庭裁判所」を加える。
第四百六十八條第二項後段を削り、同條第三項中「前項前段」を「前項」に改める。