原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年十二月二十三日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第九十三号
原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律
1 北洋における外国政府による漁業水域の設定等に伴う水産加工品の原材料の供給事情の著しい変化に即応して行われる水産加工品の製造又は加工のための施設の改良、造成又は取得で食用水産加工品の安定的な供給の確保の必要性及び水産加工品の原材料の供給事情の地域特性を考慮して政令で定める要件に該当するものに必要な長期かつ低利の資金であつて、一般の金融機関が融通することを困難とするものについては、次項の規定により定められる貸付けの条件に従い、国民金融公庫及び中小企業金融公庫は、それぞれ、国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第一項及び中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第十九条第一項に規定する業務の一部として貸付けを行い、農林漁業金融公庫は、農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項、第四項及び第五項、第十八条の二第一項、第十八条の三第一項並びに附則第二十三項に規定する業務のほか、水産加工業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、貸付けの業務を行うことができる。
2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、国民金融公庫、中小企業金融公庫及び農林漁業金融公庫がそれぞれ定める。
3 第一項の規定により農林漁業金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての農林漁業金融公庫法第二十九条第二項、第三十条第二項第一号及び第三十六条第三号の規定の適用については、同法第二十九条第二項中「融通法」とあるのは「原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律(昭和五十二年法律第九十三号。以下「臨時措置法」という。)」と、同法第三十条第二項第一号中「融通法」とあるのは「臨時措置法」と、同法第三十六条第三号中「附則第二十三項」とあるのは「附則第二十三項並びに臨時措置法第一項」とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、昭和五十八年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なお効力を有する。
大蔵大臣 村山達雄
農林大臣 中川一郎
通商産業大臣 河本敏夫
内閣総理大臣 福田赳夫