(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条の規定は、特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律による改正後の民事訴訟法の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の民事訴訟法の規定により生じた効力を妨げない。
(特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に係属している特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(第四項において「特許権等に関する訴え」という。)及び意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えに係る訴訟の管轄及び移送については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に係属している事件については、第一条の規定による改正後の民事訴訟法第二百六十九条の二及び第三百十条の二並びに第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3 特許法等の一部を改正する法律附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の特許法第百七十八条第一項の訴えであって特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対するものに係る事件については、前項に定める場合を除き、第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二の規定を適用する。
4 この法律の施行前にした申立てに係る保全命令事件であって本案の訴えが特許権等に関する訴えであるものの管轄については、なお従前の例による。
(少額訴訟に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前に少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述があった事件については、第一条の規定による改正後の民事訴訟法第三百六十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(実用新案法に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の日が特許法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における実用新案法第四十七条第二項の規定の適用については、同項中「第百八十二条」とあるのは「第百八十二条の二」と、「及び裁判の正本の送付」とあるのは「、裁判の正本の送付及び合議体の構成」とする。
2 前項の場合には、この法律の施行の際現に係属している事件については、同項において読み替えて適用する実用新案法第四十七条第二項において準用する第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二の規定は、適用しない。
(司法書士法の一部改正)
第六条 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第六号ハ中「第二編第三章第七節」を「第二編第四章第七節」に改める。
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第七条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第四条の二第三十一項及び第十九条第二項中「第二編第三章第二節」を「第二編第四章第二節」に改める。
(執行官法の一部改正)
第八条 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 民事訴訟法第百三十二条の四第一項第四号の処分による物の形状、占有関係その他の現況の調査
第八条第二項第一号中「送達を行なう」を「送達又は前項第一号の二の現況の調査を行う」に改め、「よつて送達」の下に「又は同号の現況の調査」を加える。
(民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の一部改正)
第九条 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「第一編第五章第三節」を「第一編第五章第四節」に改める。
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第十条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「鑑定」の下に「若しくは専門的な知識経験に基づく意見の陳述」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 民事訴訟法第百三十二条の四第一項第一号の規定により文書(同法第二百三十一条に規定する物件を含む。)の送付を嘱託したときは、請求により、当該文書の写しの作成に必要な費用を支給する。
第二十六条中「第二十条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
別表第一の一七の項イ中「処分に対する異議の申立て」の下に「、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て」を加える。