(法人ニ於テ租税及葉煙草専売ニ関シ事犯アリタル場合ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十二號
公布年月日: 明治33年3月13日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル法人ニ於テ租稅及葉煙草專賣ニ關シ事犯アリタル場合ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十二日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第五十二號
第一條 法人ノ代表者又ハ其ノ雇人其ノ他ノ從業者法人ノ業務ニ關シ租稅及葉煙草專賣ニ關スル法規ヲ犯シタル場合ニ於テハ各法規ニ規定シタル罰則ヲ法人ニ適用ス但シ其ノ罰則ニ於テ罰金科料以外ノ刑ニ處スヘキコトヲ規定シタルトキハ法人ヲ三百圓以下ノ罰金ニ處ス
第二條 法人ヲ處罰スヘキ場合ニ於テハ法人ノ代表者ヲ以テ被吿人トス
第三條 法人ヲ處罰スルノ裁判確定シタル日ヨリ罰金ニ關シテハ一月以內科料ニ關シテハ十日以內ニ之ヲ納完セサルトキハ民事訴訟法第六編ノ規定ニ從ヒテ其ノ執行ヲ爲ス此ノ場合ニ於テハ檢事ノ命令ヲ以テ執行力ヲ有スル債務名義ト同一ノ效力アルモノトス
前項ニ依リ執行ヲ爲スニハ執行前裁判ノ送達ヲ爲スコトヲ要セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル法人ニ於テ租税及葉煙草専売ニ関シ事犯アリタル場合ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十二日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第五十二号
第一条 法人ノ代表者又ハ其ノ雇人其ノ他ノ従業者法人ノ業務ニ関シ租税及葉煙草専売ニ関スル法規ヲ犯シタル場合ニ於テハ各法規ニ規定シタル罰則ヲ法人ニ適用ス但シ其ノ罰則ニ於テ罰金科料以外ノ刑ニ処スヘキコトヲ規定シタルトキハ法人ヲ三百円以下ノ罰金ニ処ス
第二条 法人ヲ処罰スヘキ場合ニ於テハ法人ノ代表者ヲ以テ被告人トス
第三条 法人ヲ処罰スルノ裁判確定シタル日ヨリ罰金ニ関シテハ一月以内科料ニ関シテハ十日以内ニ之ヲ納完セサルトキハ民事訴訟法第六編ノ規定ニ従ヒテ其ノ執行ヲ為ス此ノ場合ニ於テハ検事ノ命令ヲ以テ執行力ヲ有スル債務名義ト同一ノ効力アルモノトス
前項ニ依リ執行ヲ為スニハ執行前裁判ノ送達ヲ為スコトヲ要セス