諸税法や葉煙草専売法規では、法令違反者への制裁規定はあるものの、それらは個人の犯罪にのみ適用可能で、法人への適用が困難な状況にある。しかし、酒類製造や煙草の売買を会社組織で行うケースが多く存在するため、法人に対する規定の不備は取締上の大きな支障となっている。この問題を解決するため、本法律案を提出することとなった。
参照した発言: 第14回帝国議会 貴族院 本会議 第2号