在外公館等借入金整理準備審査会法(昭和二十四年法律第百七十三号)に規定する借入金を提供した者(その者が死亡した場合においては、その相続人)で、硫黄鳥島若しくは伊平屋島又は北緯二十七度(昭和二十八年十二月二十四日までは、北緯二十九度)以南の南西諸島(大東諸島を含む。)に住所又は居所を有していたため同法の規定による借入金の確認の請求をすることができなかつたものは、この法律の施行後百五十日以内に、同法第五条第一項の規定の例により、外務大臣に対し、同法の規定による借入金の確認の請求をすることができる。この場合においては、同法同条第二項の規定を準用し、かつ、同法第四条第一号の規定の適用については、同号中「第五条」とあるのは、「第五条及び南西諸島在住者等に関する在外公館等借入金整理準備審査会法特例法」とする。