本法案は、在外公館等借入金の確認請求権について、沖縄在住者への救済措置を講じるものである。審査会法は日本が占領下にあった昭和24年に制定され、沖縄等日本の行政権が及ばない地域の該当者については、借入金提供の事実確認や戸籍調査が困難で救済できなかった。一方、本土在住者については三度の法改正で確認請求期限を延長し、約21万6千件を処理してきた。また、戦傷者戦没者遺族等援護法など他の法律でも沖縄在住者を救済する方向となっている。これらを踏まえ、沖縄在住のため確認請求権を行使できなかった者とその相続人に対し、特例法を制定して救済を図るものである。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第13号