南西諸島在住者等に関する在外公館等借入金整理準備審査会法特例法
法令番号: 法律第112号
公布年月日: 昭和32年5月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

本法案は、在外公館等借入金の確認請求権について、沖縄在住者への救済措置を講じるものである。審査会法は日本が占領下にあった昭和24年に制定され、沖縄等日本の行政権が及ばない地域の該当者については、借入金提供の事実確認や戸籍調査が困難で救済できなかった。一方、本土在住者については三度の法改正で確認請求期限を延長し、約21万6千件を処理してきた。また、戦傷者戦没者遺族等援護法など他の法律でも沖縄在住者を救済する方向となっている。これらを踏まえ、沖縄在住のため確認請求権を行使できなかった者とその相続人に対し、特例法を制定して救済を図るものである。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第13号

審議経過

第26回国会

衆議院
(昭和32年5月7日)
参議院
(昭和32年5月7日)
(昭和32年5月14日)
(昭和32年5月15日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
南西諸島在住者等に関する在外公館等借入金整理準備審査会法特例法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十二号
南西諸島在住者等に関する在外公館等借入金整理準備審査会法特例法
在外公館等借入金整理準備審査会法(昭和二十四年法律第百七十三号)に規定する借入金を提供した者(その者が死亡した場合においては、その相続人)で、硫黄鳥島若しくは伊平屋島又は北緯二十七度(昭和二十八年十二月二十四日までは、北緯二十九度)以南の南西諸島(大東諸島を含む。)に住所又は居所を有していたため同法の規定による借入金の確認の請求をすることができなかつたものは、この法律の施行後百五十日以内に、同法第五条第一項の規定の例により、外務大臣に対し、同法の規定による借入金の確認の請求をすることができる。この場合においては、同法同条第二項の規定を準用し、かつ、同法第四条第一号の規定の適用については、同号中「第五条」とあるのは、「第五条及び南西諸島在住者等に関する在外公館等借入金整理準備審査会法特例法」とする。
附 則
この法律は、昭和三十二年七月一日から施行する。
外務大臣 岸信介
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 岸信介