チリ沖で発生した地震太平洋沿岸を襲い、多くの人命が失われ甚大な物的被害が発生した。特に三陸沿岸地域は過去にも津波被害を受けており、国土保全と民生安定の観点から、津波災害防止対策を計画的に実施する必要がある。この法律は、チリ地震津波の被災地域において、海岸堤防や河川堤防等の新設・改良などの津波対策事業を計画的に実施し、国土保全と民生の安定に資することを目的とする。政府は必要な措置を講じ、国の財政の許す範囲内で事業の実施を促進する。
参照した発言:
第34回国会 衆議院 建設委員会 第23号
チリ地震津波対策審議会 |
昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法(昭和三十五年法律第百七号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。 |
チリ地震津波対策審議会 |
昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法(昭和三十五年法律第百七号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。 |