国民金融公庫及び住宅金融公庫の予算及び決算について、従来は公団の予算及び決算の暫定措置に関する法律を適用していたが、これら公庫の業務の特殊性を考慮し、新法を制定することとした。新法では、収益及び費用の収支予算を原則とし、追加予算や予算修正等に関する規定を設けるとともに、大蔵大臣による予算執行の監査権限を規定している。また、決算については翌年度7月31日までに完結し、決算報告書を主務大臣経由で大蔵大臣に提出することとしている。これにより業務の円滑な運営と予算執行の適正化を図ろうとするものである。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第35号