(住宅金融公庫宅地債券)
第二十七条の三 公庫は、主務大臣の認可を受けて、第三十五条の二第二項の規定による特別の定めの適用を受けることを希望する者が引き受けるべきものとして、公庫の予算に定められた金額の住宅金融公庫宅地債券(以下「宅地債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による宅地債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4 公庫は、主務大臣の認可を受けて、宅地債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5 前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条までの規定を準用する。
6 前各項に定めるもののほか、宅地債券に関し必要な事項は、政令で定める。