住宅金融公庫法及び日本住宅公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十九号
公布年月日: 昭和38年4月1日
法令の形式: 法律
住宅金融公庫法及び日本住宅公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年四月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十九号
住宅金融公庫法及び日本住宅公団法の一部を改正する法律
(住宅金融公庫法の一部改正)
第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条第十項第四号中「建設中」の下に「若しくは改修中」を、「建設工事」の下に「若しくは改修工事」を加え、同項を同条第十一項とし、同条中第五項から第九項までを一項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の一項を加える。
5 公庫は、住宅の改修を行なう者に対し、その改修に必要な資金を貸し付けることができる。
第十八条中「第七項」を「第八項」に、「第九項」を「第十項」に改め、「必要な事項」の下に「、同条第五項の規定による貸付けの申込みをした者についてはその改修を必要とする事由」を加える。
第二十条第四項中「第五項及び第六項」を「第五項から第七項まで」に、「第七項」を「第八項」に改め、同条第五項中「第九項」を「第十項」に改める。
第二十一条第六項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第十七条第五項の規定による貸付金の利率は、年六分とし、その償還期間は、十年以内とする。
第二十一条の二中「第五項」を「第六項」に、「第九項」を「第十項」に改める。
第二十一条の三第三項第四号中「第七項」を「第八項」に、「第九項」を「第十項」に改め、同項第八号中「第九項」を「第十項」に改め、同項第九号中「第五項、第六項」を「第五項から第七項まで」に、「第九項」を「第十項」に改め、「に係る」の下に「住宅、」を加え、同項第十号中「第九項」を「第十項」に、「第二項又は第三項」を「第三項又は第四項」に改める。
第二十三条第一項中「建設中」の下に「若しくは改修中」を、「建設工事」の下に「若しくは改修工事」を加え、「第七項」を「第八項」に、「第九項」を「第十項」に改める。
第二十四条第二項中「規格に関する基準」の下に「、貸付けをすることができる住宅の改修に関する基準」を加え、「第十項」を「第十一項」に改める。
第二十七条の二の次に次の一条を加える。
(住宅金融公庫宅地債券)
第二十七条の三 公庫は、主務大臣の認可を受けて、第三十五条の二第二項の規定による特別の定めの適用を受けることを希望する者が引き受けるべきものとして、公庫の予算に定められた金額の住宅金融公庫宅地債券(以下「宅地債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による宅地債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4 公庫は、主務大臣の認可を受けて、宅地債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5 前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条までの規定を準用する。
6 前各項に定めるもののほか、宅地債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十四条第二項中「建設する」を「建設し、若しくは改修を行なう」に改める。
第三十五条第三項中「第五項、第六項」を「第五項から第七項まで」に、「第九項」を「第十項」に改め、「に係る」の下に「住宅、」を加える。
第三十五条の二第三項中「第九項」を「第十項」に改め、同条中同項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の基準においては、第十七条第四項の規定による貸付金に係る土地の譲受人の選定方法に関し、一定の宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で、当該土地の譲受けの申込みの際現にその宅地債券の一定割合以上を所有しているものについて、特別の定めをするものとする。
第三十六条中「第十項」を「第十一項」に改める。
第四十六条第一項第四号中「第二項」を「第三項」に改める。
(日本住宅公団法の一部改正)
第二条 日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第八号中「住宅債券」の下に「及び日本住宅公団宅地債券」を加える。
第三十二条に次の一項を加える。
2 前項の基準においては、前条第二号の宅地の譲受人の選定方法に関し、一定の日本住宅公団宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で、当該宅地の譲受けの申込みの際現にその日本住宅公団宅地債券の一定割合以上を所有しているものについて、特別の定めをするものとする。
第四十九条の見出しを「(借入金及び債券)」に改め、同条第八項中「及び第四項」を「、第二項及び第五項」に改め、「住宅債券」の下に「又は宅地債券」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「住宅債券」の下に「又は宅地債券」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「住宅債券」の下に「又は第二項の規定による宅地債券」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 公団は、建設大臣の認可を受けて、第三十二条第二項の規定による特別の定めの適用を受けることを希望する者が引き受けるべきものとして、日本住宅公団宅地債券(以下「宅地債券」という。)を発行することができる。
第五十一条中「債務」の下に「(宅地債券に係る債務を除く。)」を加える。
第五十二条中「及び住宅債券」を「、住宅債券及び宅地債券」に改める。
第六十一条第一項第一号中「第二項ただし書及び第六項」を「第二項、第三項ただし書及び第七項」に改め、同項第四号中「第五十五条」を「第三十二条第一項の規定により同条第二項の宅地債券に関する建設省令を定めようとするとき、及び第五十五条」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
2 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第三号中「及び公営企業債券」を「、公営企業債券及び住宅金融公庫宅地債券」に改め、同条第三項中「利子、」の下に「住宅金融公庫宅地債券の利子(割引の方法をもつて発行する債券にあつては、償還金額と発行価額との差額に相当する金額の償還金)、」を加える。
(産業労働者住宅資金融通法の一部改正)
3 産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「第七項」を「第八項」に、「第九項」を「第十項」に改める。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
4 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条の二第一項及び第二項中「第五項又は第六項」を「第六項又は第七項」に改め、同条第三項中「第九項」を「第十項」に改める。
(地方税法の一部改正)
5 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の七第十号中「第十項」を「第十一項」に改める。
大蔵大臣 田中角榮
建設大臣 河野一郎
自治大臣 篠田弘作
内閣総理大臣 池田勇人
住宅金融公庫法及び日本住宅公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年四月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十九号
住宅金融公庫法及び日本住宅公団法の一部を改正する法律
(住宅金融公庫法の一部改正)
第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条第十項第四号中「建設中」の下に「若しくは改修中」を、「建設工事」の下に「若しくは改修工事」を加え、同項を同条第十一項とし、同条中第五項から第九項までを一項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の一項を加える。
5 公庫は、住宅の改修を行なう者に対し、その改修に必要な資金を貸し付けることができる。
第十八条中「第七項」を「第八項」に、「第九項」を「第十項」に改め、「必要な事項」の下に「、同条第五項の規定による貸付けの申込みをした者についてはその改修を必要とする事由」を加える。
第二十条第四項中「第五項及び第六項」を「第五項から第七項まで」に、「第七項」を「第八項」に改め、同条第五項中「第九項」を「第十項」に改める。
第二十一条第六項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第十七条第五項の規定による貸付金の利率は、年六分とし、その償還期間は、十年以内とする。
第二十一条の二中「第五項」を「第六項」に、「第九項」を「第十項」に改める。
第二十一条の三第三項第四号中「第七項」を「第八項」に、「第九項」を「第十項」に改め、同項第八号中「第九項」を「第十項」に改め、同項第九号中「第五項、第六項」を「第五項から第七項まで」に、「第九項」を「第十項」に改め、「に係る」の下に「住宅、」を加え、同項第十号中「第九項」を「第十項」に、「第二項又は第三項」を「第三項又は第四項」に改める。
第二十三条第一項中「建設中」の下に「若しくは改修中」を、「建設工事」の下に「若しくは改修工事」を加え、「第七項」を「第八項」に、「第九項」を「第十項」に改める。
第二十四条第二項中「規格に関する基準」の下に「、貸付けをすることができる住宅の改修に関する基準」を加え、「第十項」を「第十一項」に改める。
第二十七条の二の次に次の一条を加える。
(住宅金融公庫宅地債券)
第二十七条の三 公庫は、主務大臣の認可を受けて、第三十五条の二第二項の規定による特別の定めの適用を受けることを希望する者が引き受けるべきものとして、公庫の予算に定められた金額の住宅金融公庫宅地債券(以下「宅地債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による宅地債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4 公庫は、主務大臣の認可を受けて、宅地債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5 前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条までの規定を準用する。
6 前各項に定めるもののほか、宅地債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十四条第二項中「建設する」を「建設し、若しくは改修を行なう」に改める。
第三十五条第三項中「第五項、第六項」を「第五項から第七項まで」に、「第九項」を「第十項」に改め、「に係る」の下に「住宅、」を加える。
第三十五条の二第三項中「第九項」を「第十項」に改め、同条中同項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の基準においては、第十七条第四項の規定による貸付金に係る土地の譲受人の選定方法に関し、一定の宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で、当該土地の譲受けの申込みの際現にその宅地債券の一定割合以上を所有しているものについて、特別の定めをするものとする。
第三十六条中「第十項」を「第十一項」に改める。
第四十六条第一項第四号中「第二項」を「第三項」に改める。
(日本住宅公団法の一部改正)
第二条 日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第八号中「住宅債券」の下に「及び日本住宅公団宅地債券」を加える。
第三十二条に次の一項を加える。
2 前項の基準においては、前条第二号の宅地の譲受人の選定方法に関し、一定の日本住宅公団宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で、当該宅地の譲受けの申込みの際現にその日本住宅公団宅地債券の一定割合以上を所有しているものについて、特別の定めをするものとする。
第四十九条の見出しを「(借入金及び債券)」に改め、同条第八項中「及び第四項」を「、第二項及び第五項」に改め、「住宅債券」の下に「又は宅地債券」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「住宅債券」の下に「又は宅地債券」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「住宅債券」の下に「又は第二項の規定による宅地債券」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 公団は、建設大臣の認可を受けて、第三十二条第二項の規定による特別の定めの適用を受けることを希望する者が引き受けるべきものとして、日本住宅公団宅地債券(以下「宅地債券」という。)を発行することができる。
第五十一条中「債務」の下に「(宅地債券に係る債務を除く。)」を加える。
第五十二条中「及び住宅債券」を「、住宅債券及び宅地債券」に改める。
第六十一条第一項第一号中「第二項ただし書及び第六項」を「第二項、第三項ただし書及び第七項」に改め、同項第四号中「第五十五条」を「第三十二条第一項の規定により同条第二項の宅地債券に関する建設省令を定めようとするとき、及び第五十五条」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
2 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第三号中「及び公営企業債券」を「、公営企業債券及び住宅金融公庫宅地債券」に改め、同条第三項中「利子、」の下に「住宅金融公庫宅地債券の利子(割引の方法をもつて発行する債券にあつては、償還金額と発行価額との差額に相当する金額の償還金)、」を加える。
(産業労働者住宅資金融通法の一部改正)
3 産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「第七項」を「第八項」に、「第九項」を「第十項」に改める。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
4 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条の二第一項及び第二項中「第五項又は第六項」を「第六項又は第七項」に改め、同条第三項中「第九項」を「第十項」に改める。
(地方税法の一部改正)
5 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の七第十号中「第十項」を「第十一項」に改める。
大蔵大臣 田中角栄
建設大臣 河野一郎
自治大臣 篠田弘作
内閣総理大臣 池田勇人