住宅金融公庫法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第二十一号
住宅金融公庫法等の一部を改正する法律
(住宅金融公庫法の一部改正)
第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条第五項中「行なう」を「行う」に改め、「資金」の下に「(区分所有に係る建築物でその大部分が住宅部分であるもの以外の建築物(以下この項及び第二十条第四項において「特定建築物」という。)の共用部分の改良に必要な資金にあつては、当該共用部分の改良に必要な資金のうち、当該特定建築物に占める住宅部分の割合に対応するものに限る。)」を加える。
第二十条第四項中「費用」の下に「(特定建築物の共用部分の改良に要する費用にあつては、当該共用部分の改良に要する費用のうち、当該特定建築物に占める住宅部分の割合に対応するものに限る。)」を加える。
第二十一条第一項の表一の項利率の欄を次のように改める。
貸付けの日から起算して十年を経過する日までの期間(以下「当初期間」という。)につき、年五・五パーセント(第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める規模の住宅に係る貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で公庫の定める率当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社その他政令で定める者(以下この表において「地方住宅供給公社等」という。)に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で公庫の定める率
第二十一条第一項の表二の項利率の欄及び三の項利率の欄中「政令で」を「公庫の」に改め、同表四の項利率の欄を次のように改める。
年六・五パーセント以内で公庫の定める率
第二十一条第一項の表五の項利率の欄中「政令で」を「公庫の」に改め、同表六の項利率の欄を次のように改める。
年五・五パーセント以内で公庫の定める率
第二十一条第一項の表七の項利率の欄を次のように改める。
年五・五パーセント以内で公庫の定める率
第二十一条第一項の表八の項利率の欄中「政令で」を「公庫の」に改め、同条第六項中「利率、」を削り、「、政令で」を「政令で定め、その利率については公庫が」に改め、同条第七項中「政令で」を「公庫が」に改める。
第二十二条の三第三項中「、政令で」を「、公庫が」に改め、同条第四項中「政令で」を「公庫が」に改める。
第二十二条の四の見出しを「(貸付手数料等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 公庫は、政令で定めるところにより、元利金の支払方法の変更を行う者から、その変更に際して必要な事務に要する費用の額を超えない範囲内において政令で定める額の支払方法変更手数料を徴収することができる。
第二十三条第一項第一号ハ及び第二号ト中「貸付手数料」の下に「及び支払方法変更手数料」を加える。
第二十四条第二項中「抵当権」を「貸付金の利率、抵当権」に改める。
附則第八項及び第九項中「平成八年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
附則第十項中「、政令で」を「、公庫が」に改める。
附則第十一項中「政令で」を「公庫が」に改める。
第二条 住宅金融公庫法の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項の表一の項中「政令で定める規模の住宅に係る」を「住宅の構造その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合する住宅に係る貸付金以外の」に改め、同条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。
第二十二条の三第四項及び附則第十一項中「第二十一条第七項」を「第二十一条第六項」に改める。
(産業労働者住宅資金融通法の一部改正)
第三条 産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「、利率」を削り、「、政令で」を「政令で定め、その利率については公庫が」に改め、同条第二項中「政令で」を「公庫が」に改める。
第十条中「の徴収及び」を「及び支払方法変更手数料の徴収並びに」に改める。
第四条 産業労働者住宅資金融通法の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「第二十一条第七項」を「第二十一条第六項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改める。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
第五条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項の表一の項利率の欄を次のように改める。
当初期間につき、年五・五パーセント(公庫法第十七条第一項第一号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める規模の住宅に係る貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で公庫の定める率当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(公庫法第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で公庫の定める率
第八条第二項の表二の項利率の欄及び三の項利率の欄中「政令で」を「公庫の」に改め、同条第十一項中「政令で」を「公庫が」に改める。
第八条の二第二項の表中
年五・五パーセント以内で政令で定める率
年五・五パーセント以内で政令で定める率
年五・五パーセント以内で政令で定める率
年五・五パーセント以内で公庫の定める率
に改める。
第九条第三項中「、利率」を削り、「、政令で」を「政令で定め、その利率については公庫が」に改め、同条第四項中「政令で」を「公庫が」に改める。
附則第四項中「平成八年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
附則第五項中「、政令で」を「、公庫が」に改める。
附則第六項中「政令で」を「公庫が」に改める。
第六条 北海道防寒住宅建設等促進法の一部を次のように改正する。
第八条第二項の表一の項利率の欄中「政令で定める規模の住宅に係る」を「住宅の構造その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合する住宅に係る貸付金以外の」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項中「第二十一条第七項」を「第二十一条第六項」に改め、同項を同条第十項とする。
附則第六項中「第二十一条第七項」を「第二十一条第六項」に改める。
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)
第七条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「配慮して、政令で」を「配慮し、建設大臣が大蔵大臣と協議して」に改める。
(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部改正)
第八条 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第二号中「政令で」を「建設大臣が大蔵大臣と協議して」に改める。
第十四条中「十万円」を「二十万円」に改める。
第十五条中「三万円」を「十万円」に改める。
(特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部改正)
第九条 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第六条前段中「住宅金融公庫」の下に「(以下「公庫」という。)」を加え、「以内で政令で」を「以内で公庫の」に改め、同条後段中「住宅金融公庫」を「公庫」に改める。
附則第二条第二項中「住宅金融公庫」を「公庫」に改める。
第十条 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を次のように改正する。
第六条中「第六項」を「第五項」に改める。
(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第十一条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第七十七条第五項の表中
年五・五パーセント以内で政令で定める率
年五・五パーセント以内で政令で定める率
年五・五パーセント以内で政令で定める率
年五・五パーセント以内で政令で定める率
年五・五パーセント以内で政令で定める率
年五・五パーセント以内で公庫の定める率
に改める。
(建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正)
第十二条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第十条中「政令で」を「住宅金融公庫の」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十条及び次項の規定は、平成八年十月一日から施行する。
(住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正に伴う経過措置)
2 第二条の規定による改正後の住宅金融公庫法の規定及び第六条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法の規定は、住宅金融公庫が平成八年十月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付け(住宅金融公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で、同日前に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認の申請を行ったもの又は同日前に当該住宅の建設について住宅金融公庫の承認を受けたもの(これらの住宅のうち、人の居住の用に供したことのないものに限る。)を購入する者(以下この項において「建築確認申請住宅等購入者」という。)に係る資金の貸付けを除く。)から適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付け(建築確認申請住宅等購入者に係る資金の貸付けにあっては、同日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けを含む。)については、なお従前の例による。
(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
3 この法律の施行前に結ばれた第八条の規定による改正前の農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の規定による利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
5 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「貸付手数料」の下に「及び支払方法変更手数料」を加える。
内閣総理大臣 橋本龍太郎
大蔵大臣 久保亘
郵政大臣 日野市朗
建設大臣 中尾栄一